更新日: 2023.07.21 その他税金

宝くじで「7億円」当たると税金はかかる? 家族にあげた場合は申告しなくても大丈夫?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

宝くじで「7億円」当たると税金はかかる? 家族にあげた場合は申告しなくても大丈夫?
当たれば億万長者も夢ではない宝くじですが、気になるのは税金です。「高額所得者は税金で収入の半分を取られる」といった話を耳にしたことがある人も少なくないかもしれませんが、宝くじに関する税金はどうなっているのでしょうか?
 
本記事では、宝くじで当選した場合の税金について、家族にあげた場合どうなるのかも含め解説します。
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宝くじに当選しても税金は支払う必要はない

宝くじに当選しても、所得税や住民税は発生しません。仮に7億円当選したとすると、宝くじを購入した人はそのまま7億円受け取れます。確定申告も不要なので、当たったからといって税金の心配をする必要はありません。
 

所得税を支払わなくてもよい根拠

宝くじの当選金が非課税である旨は、「当せん金付証票法(通称宝くじ法)」に明記されています。具体的には第13条の「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という記載です。
 
ちなみに、宝くじの当せん金は非課税ですが、実は宝くじを購入した時点で、税金は発生しています。購入金額の約40%は発売元の各自治体に収益金として納められ、その地域のために使用されています。
 

宝くじの当せん金を家族にあげたら税金の対象となる

宝くじの当せん金を受け取る場合には非課税です。そして、当せん金を受け取った時点で、そのお金はその人の財産です。そのため、宝くじで当たったとはいえ、そのお金を誰かに相続した場合には相続税が、贈与した場合には贈与税が発生します。仮に7億円当選し、2億円を贈与した場合に発生する税金を計算してみましょう。
 
贈与税の金額の計算式は次のとおりです。
(贈与金額-110万円)×贈与税率-控除額=贈与税額
 
贈与金額が2億円の場合、税率は55%、控除額は400万円ですので、贈与税として1億539万5000円が支払うべき税金額です。
 

「共同購入」すれば贈与税は発生しない

特定の人が宝くじを購入し、当せん金をほかの人に贈与すると贈与税が発生してしまいます。しかし、宝くじを共同で購入した場合、適切に受け取れば贈与税はかかりません。
 
具体的には、購入者全員で当せん金の受取窓口に行き、担当者に共同購入と分配の仕方などを伝えます。そうすると適切な処理をへて、当せん金を同時に各自が受け取れ、贈与税は発生しません。
 
ただし、共同購入しても、ひとりで当せん金を受け取り、その後共同購入者に分配した場合、贈与税の対象なので注意が必要です。
 

まとめ

宝くじを購入しても、当せん金に所得税や住民税は課税されません。ただし、当せん金を家族などに相続、贈与する際には課税対象となるので注意が必要です。また、共同購入した場合、受け取り方によって課税か非課税かが異なります。後々税金を支払わなくてもいいように、しっかりと認識しておきましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 当せん金付証票法

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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