宝くじで「7億円」当たると税金はかかる? 家族にあげた場合は申告しなくても大丈夫?
配信日: 2023.07.21
本記事では、宝くじで当選した場合の税金について、家族にあげた場合どうなるのかも含め解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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宝くじに当選しても税金は支払う必要はない
宝くじに当選しても、所得税や住民税は発生しません。仮に7億円当選したとすると、宝くじを購入した人はそのまま7億円受け取れます。確定申告も不要なので、当たったからといって税金の心配をする必要はありません。
所得税を支払わなくてもよい根拠
宝くじの当選金が非課税である旨は、「当せん金付証票法(通称宝くじ法)」に明記されています。具体的には第13条の「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という記載です。
ちなみに、宝くじの当せん金は非課税ですが、実は宝くじを購入した時点で、税金は発生しています。購入金額の約40%は発売元の各自治体に収益金として納められ、その地域のために使用されています。
宝くじの当せん金を家族にあげたら税金の対象となる
宝くじの当せん金を受け取る場合には非課税です。そして、当せん金を受け取った時点で、そのお金はその人の財産です。そのため、宝くじで当たったとはいえ、そのお金を誰かに相続した場合には相続税が、贈与した場合には贈与税が発生します。仮に7億円当選し、2億円を贈与した場合に発生する税金を計算してみましょう。
贈与税の金額の計算式は次のとおりです。
(贈与金額-110万円)×贈与税率-控除額=贈与税額
贈与金額が2億円の場合、税率は55%、控除額は400万円ですので、贈与税として1億539万5000円が支払うべき税金額です。
「共同購入」すれば贈与税は発生しない
特定の人が宝くじを購入し、当せん金をほかの人に贈与すると贈与税が発生してしまいます。しかし、宝くじを共同で購入した場合、適切に受け取れば贈与税はかかりません。
具体的には、購入者全員で当せん金の受取窓口に行き、担当者に共同購入と分配の仕方などを伝えます。そうすると適切な処理をへて、当せん金を同時に各自が受け取れ、贈与税は発生しません。
ただし、共同購入しても、ひとりで当せん金を受け取り、その後共同購入者に分配した場合、贈与税の対象なので注意が必要です。
まとめ
宝くじを購入しても、当せん金に所得税や住民税は課税されません。ただし、当せん金を家族などに相続、贈与する際には課税対象となるので注意が必要です。また、共同購入した場合、受け取り方によって課税か非課税かが異なります。後々税金を支払わなくてもいいように、しっかりと認識しておきましょう。
出典
e-Gov法令検索 当せん金付証票法
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー