コンビニでおにぎりを買って「イートインスペース」で食べる場合、消費税は8%と10%どっち?軽減税率について解説
配信日: 2024.07.13
一方、イートインスペースで食べても税率が同じなのか、気になる人もいるかもしれません。そこで今回は、買ったおにぎりをイートインスペースで食べる場合、消費税率は何%になるのかについて調べてみました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
軽減税率とは?
財務省によると、軽減税率制度は、消費税が10%に引き上げられた2019年(令和元年)10月1日から開始された、「酒類・外食を除く飲食料品」および「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に実施されている制度です。
一般的に消費税率は10%ですが、軽減税率は8%です。軽減税率制度は、増税の影響が大きい「低所得者」の救済を目的としたもので、おもに生活必需品が対象となっています。
外食は適用外ですが、自動販売機や有料老人ホームなどで提供される飲食物、テイクアウトや出前、宅配での飲食物の提供は、軽減税率の対象です。
イートインスペースを利用した食事の税率は10%
コンビニでおにぎりを購入してイートインスペースで食べると、適用される消費税率は8%ではなく、10%になるようです。コンビニのイートインスペースでの食事は「外食」に該当し、軽減税率の対象外となるためです。
一方、おにぎりを購入して持ち帰りで食べる場合は、軽減税率が適用されるため、消費税率は8%となります。
同じ商品を購入しても、イートインスペースを利用するか否かで消費税率が変わってくるため、注意が必要です。コンビニだけではなく、スーパーやパン屋などのイートインスペースも同様です。
持ち帰るつもりで購入したあと、イートインスペースを利用した場合の軽減税率は?
イートインスペースを使うことで税率が変わるため、店側としては毎回、客に確認することが必要です。
しかし、一人ひとりに確認するのは手間がかかるため、国税庁によると、例えば大半の飲食料品が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニにおいては「イートインスペースを利用する場合はお申し出ください」などと掲示しておくことが認められています。
また、客の方からレジで商品を購入する際「イートインを利用する」旨を店員に申告すると、消費税率が8%から10%に変更されて会計されるでしょう。
しかし、初めは持ち帰るつもりで購入しても、気が変わって「イートインスペースで食べていこう」となるかもしれません。この場合、本来は10%の税率が適用されるケースですが、8%の適用のままになってしまいます。
しかし、この場合はとくに罰則などはないようです。国税庁によれば、「軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、事業者の方(売手)が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行う」とされています。
そのため、購入時点では持ち帰るつもりだったのが、何らかの事情で購入後に「イートインスペースで食べよう」となった場合でも、現状では罰則などは設けられておらず、軽減税率8%のままとなるようです。
イートインスペースで食べる前提で購入したおにぎりは、軽減税率の対象外
コンビニでおにぎりを購入して、イートインスペースで食べる場合は外食の扱いとなるため、10%の消費税率が適用されます。なお、持ち帰りの場合には軽減税率が適用となり、かかる消費税率は8%です。
軽減税率の適用は、飲食物の提供の形や場所によって異なることを理解しておくとよいでしょう。普段、コンビニではレシートを受け取らない、またはもらっても見ない人も多いかもしれませんが、ときにはチェックすると発見があるかもしれません。
出典
財務省 身近な税 「軽減税率制度」について教えてください。
国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食)(22ページ)
国税庁 よくわかる消費税 軽減税率制度(4ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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