医療費控除は「夫婦まとめて」手続きできる?家族の「医療費通知情報」を取得するにはどうすればいい?
配信日: 2025.02.28

そこで本記事では、医療費控除の基本と夫婦でまとめて手続きする方法を解説します。便利な方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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医療費控除について
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円(所得の合計額が200万円以下の人は、所得の合計額の5%)を超えた場合に、控除が受けられる制度です。
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告に添付する必要があります。なお、医療費控除の明細書は、税務署でもらうか国税庁のホームページからダウンロードできます。
医療費控除を受けるには、原則として領収書が必要であるため、病院にかかったときの領収書や薬局のレシートなどは保管しておきましょう。「治療を受けた人別」や「病院・薬局」などで仕分けておくと、申請する際に便利です。
もし領収書を失くしてしまった際は、再発行してもらいましょう。再発行を受け付けてもらえない場合は、治療などを受けたことを立証できるものを持参したり、その理由と支払い内容を示したりして、税務署の窓口で相談することになります。
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となるおもな支払いは、以下の通りです。
・医師または歯科医師による診療または治療の対価
・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などへ収容されるための、人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
・介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
項目によって、さらに詳しくルールが決められているものもあります。申請の対象であるか、事前に確認しておきましょう。
医療費控除は夫婦合わせて申請できる
医療費控除は、生計を一にする配偶者やそのほか親族分を合わせて申請できます。申請の方法は以下の2種類です。
・医療費控除の明細書と確定申告書を記載して提出
・国税庁の確定申告ホームページからマイナポータルを利用して送信
「医療費控除の明細書」を利用する際は、保管している領収書やレシートを基に医療費を記入します。領収書1枚ごとではなく、「医療を受けた方」「病院ごと」の記入で問題ありません。
マイナポータルと連携している場合、医療費の情報を取得できるようになります。取得した情報は確定申告書の該当項目に自動で入力され、マイナポータル経由で税務署に送信できます。
なお、マイナポータル連携を利用すると、医療費の領収書の収集や集計は不要です。ただし、通院費や市販の薬を購入した際の費用などは反映されません。データが反映していないものは、自身での入力が必要ですので領収書は保管しておきましょう。
家族の医療費通知情報は、代理人の登録をしないと取得できません。代理人登録にはマイナンバーカードが必要ですので、まだ作成していない場合は早めに申請しておきましょう。
なお、マイナポータルでは、例年原則2月9日に申告年分の医療費通知情報が取得できるようになります。それ以前については、1年分の医療費通知情報が確認できないため注意しましょう。
医療費控除の申請は、夫婦でまとめてできる
医療費控除は、家族分まとめて申請可能です。「医療費控除の明細書」に1年分の医療費を記載して確定申告書に添付して提出するか、連携したマイナポータルから医療費情報を取得し送信する方法があります。
夫婦分をまとめて申請する際は、代理人の登録をしなければなりません。直前で慌てることのないよう、事前にマイナンバーカードを用意して登録しておきましょう。
また、マイナポータル連携で反映しないデータは、自身での入力が必要です。通院費や市販薬を購入したレシートは捨てないでおくことが重要です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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