確定申告を初めて行うのですが、間違いがあれば通知がくるのでしょうか?脱税にならないか不安です…

配信日: 2025.03.13

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確定申告を初めて行うのですが、間違いがあれば通知がくるのでしょうか?脱税にならないか不安です…
独立して自営業者になったり、給与所得者でも副業やネットオークションなどによって一定額以上の副収入を得たりする場合は、自分で確定申告を行う必要が生じます。
 
しかし初めて自分で提出する場合は、間違えて脱税にならないか不安になる方もいるでしょう。記入ミスや必要な書類の不備などで、税務署から通知がくるのか疑問があるかもしれません。
 
そこで今回は、確定申告で間違いがあった場合どうなるかについて調べてみました。間違いに気づいた際の対処法や間違いやすい箇所もご紹介しますので、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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初めての確定申告で間違ったらどうなる?

確定申告の間違いに対しては、税務署から通知がくる場合とこない場合があるようです。
 
例えば明らかな計算ミスや書類の問題があると、税務職員は手続き中に気づいて、早い段階で連絡してくれると考えられます。速やかに修正して不足分をすぐに納税すれば問題はないでしょう。
 
税務調査が行われて、過去の間違いが指摘されるケースもあるようです。過少申告の可能性があるため、通知がきたら速やかに対応しなければなりません。過大申告をしている場合は、基本的に通知はないようです。納め過ぎた分が自動的に返ってくることはないため注意が必要です。
 

自分で間違いに気づいた場合はどうする?

確定申告の期限内であれば、新しい申告書またはe-Taxで正しい内容を再度提出すれば問題ありません。
 
期限が過ぎてから過少申告に気づいた場合は、修正申告が必要です。申告書の表題の空白部分に「修正」と記入して、種類の欄の「修正」を丸で囲みます。
 
申告書内の55番の項目「修正前の第3期分の税額」に修正申告書を提出する直前の申告書等の第3期分の税額を、56番の「第3期分の税額の増加額」には53番「納める税金」の金額から55番「修正前の第3期分の税額」の金額を差し引いた金額を100円未満の端数は切り捨てて記載します。第二表の「特例適用条文等」の欄には、修正事項および理由を記入します。
 
e-Taxを活用して、「新規に更生の請求書・修正申告書を作成する」から画面の指示に従って入力・送信して手続きすることも可能です。
 
期限後に過大申告に気づいた場合は、更正の請求手続きをすることで、納め過ぎた税金が返ってくる可能性があります。更正の請求は、パソコンから「確定申告書等作成コーナー」で更正の請求書等を作成し、e-Taxにより提出します。書面で更生の請求書等を作成して、税務署に持参または送付により提出することも可能です。
 

確定申告で間違いやすい箇所

過少申告・過大申告を防ぐため、申告書の記入には細心の注意が必要です。国税庁によると、以下の箇所で誤りが多く見受けられるようです。


●副収入の申告漏れ
●給与所得・雑所得の計算誤り
●一時所得の申告漏れ
●国外所得の申告漏れ
●医療費控除の計算誤り
●ふるさと納税を行った人など寄附金控除の適用漏れ
●地震保険料控除の適用誤り
●寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
●配偶者控除および配偶者特別控除の適用誤り
●基礎控除の記載漏れ・適用誤り
●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
●定額減税の記載漏れ
●復興特別所得税額の記載漏れ
●予定納税額の記載漏れ

など

初めて行う際は、よく分からない点も出てくるでしょう。理解しないまま間違って記載することがないよう、国税庁の「タックスアンサー(よくある質問)」を見直して確認したり、チャットボット「税務職員ふたば」を活用して相談したりできます。
 
また税務署内外の相談会場で申告相談を実施している署もあるので、分からないところは相談して、正確に申告するようにしましょう。
 

確定申告の間違いは通知がくる場合とこない場合がある

明らかなミスや過少申告の際に、早い段階で税務署から通知がある可能性があるようです。また税務調査により、過去の間違いが指摘されるケースも考えられます。
 
一方で、過大申告に対しては基本的に通知がこないという点に注意が必要です。自分で間違いに気づいた場合は、期限内であれば速やかに訂正して再度提出すれば問題ありません。期限後でも通常の確定申告と同じ形式の申告書またはe-Taxを活用して修正申告や更正請求が行えます。
 
初めてだと、よく分からずに間違った計算や勘違いをしてしまうケースも考えられます。後から修正したりトラブルに発展したりすることがないよう、国税庁のホームページや相談会場やチャットボットで確認するといいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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