引っ越しに合わせて、服や靴などの「不用品」をメルカリで販売したら「30万円」の利益になりました。確定申告しないと脱税になりますか?
配信日: 2025.03.13

本記事では、フリマサイトで不用品を販売して利益を得た場合における、確定申告の必要性について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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不用品は基本的に確定申告が不要
フリマサイトで服や靴などの不用品を販売して得た収入は、基本的に所得税の課税対象になりません。譲渡所得とは、資産を譲渡することで得られた所得のことです。国税庁では生活用動産の譲渡による所得に対して、課税はされないとしています。生活用動産とは、服や靴などの生活に通常必要な動産のことです。
ただし、販売している品物が生活用動産であっても、継続的に利益を得ている場合は営利目的の販売であると判断され、課税対象になります。それによって得た所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得になります。
生活用動産の販売が営利目的の継続的な販売ではなく、処分を目的とするような一過性のものであれば、非課税になる可能性は高いでしょう。
営利目的の所得でも確定申告が必要ないケース
営利目的で継続的に所得を得たとしても、確定申告が必要ないケースがあります。ここからは、フリマサイトでの販売を例にして解説します。
副業としての所得が20万円以下
会社員としての給与などで本業での収入が別にある場合は、フリマサイトでの販売などで得た収入は雑所得になります。ただし、年間で得た所得金額が20万円以下であれば、課税対象になりません。
雑所得の金額は、収入から経費を引いた額です。
一方、フリマサイトでの販売で得た所得金額が20万円以下であっても、ほかの副業で得た所得金額と合算して20万円を超える場合は課税対象になり、確定申告が必要です。
本業としての所得が48万円以下
本業での収入がなく、フリマサイトでの販売を本業として所得を得ている場合でも、所得金額が48万円以下であれば基本的には課税されません。反対に所得金額が48万円を超えていれば確定申告を行う必要があります。
確定申告におけるペナルティー
確定申告を行わず納税しなかった場合は、相応のペナルティーを受けます。それぞれのペナルティーについて、解説します。
無申告加算税
期限内に確定申告を行わなかった場合に課せられるものが、無申告加算税です。無申告加算税で課せられる税額は、確定申告によって本来納めるべき税額によって異なります。具体的には、50万円以下の部分には15%、50万円を超え300万円以下の部分には20%、300万円を超える部分には30%の割合で課税されます。
ただし、税務署からの指摘前に期限後申告を行った場合には、無申告加算税が課せられないこともあります。確定申告をする必要があるにもかかわらず、期限内に実施できなかった場合は、できるだけ速やかに期限後申告を行いましょう。
なお、確定申告の期間は原則、毎年2月16日~3月15日です。2月16日や3月15日が土・日・祝日にあたる場合は、翌平日が期日になります。令和6年度分は、令和7年2月17日(月)~3月17日(月)までです。
過少申告加算税
確定申告を行っても、申告した税額が納めるべき税額よりも少ない場合には、過少申告加算税が課せられます。具体的な税率は、過少申告部分のうち50万円以下について10%、50万円を超える部分について15%です。過少申告加算税は納めるべき税額のうち、過少申告によって足りなかった部分に対して課税されます。
重加算税
納めるべき税金を意図的に隠していた場合や、帳簿の改ざんなどをした場合には、重加算税が課せられます。税率は、過少申告の場合で35%、無申告の場合は40%です。なお、過去5年以内に無申告加算税か重加算税を課されている場合には、10%の税率が加えられます。
延滞税
税金を期限までに納めていない場合には、延滞税が課せられます。延滞税の税額は、納付期限の翌日から税金を完納するまでの日数に応じたものです。延滞税率は原則として年8.7%ですが、その年の特例基準割合によって変動する場合があります。また、納付期限から2ヶ月以内については特例基準割合+1%、それ以降については特例基準割合+7.3%で計算されます。
基本的に課税対象にならない
服や靴などの不用品をフリマサイトで販売して収入を得ても、基本的には課税対象になりません。課税対象にならない以上、確定申告は必要ありません。ただし、不用品を継続的に販売して利益を得ている場合には、営利目的であると判断されて課税対象になります。
引っ越しの際の処分で一過性の収入であれば、非課税になるといえるでしょう。
出典
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
財務省 加算税の概要
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 令和6年分 確定申告特集
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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