「ドラッグストア」で「マスクを一括購入! これって「医療費控除の対象」になる?
配信日: 2025.03.14

薬局やドラッグストアでの大量購入時、確定申告での控除対象になるのかどうか気になるところです。
そこで今回は、マスクの購入費用に関する医療費控除の取り扱いについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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医療費控除の基本的な仕組み
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額が10万円を超える場合(または所得の5%を超える場合)に適用できる制度とされています。
国税庁の定める医療費控除の対象となる費用は、医師や歯科医師による診療や治療のために支払った費用、そして治療や療養に必要な医薬品の購入費用などに限定されています。
なお、控除を受けるためには、支払い年の翌年の確定申告期間中(通常2月16日から3月15日まで)に申告を行う必要があります。
マスク購入費用の取り扱い
感染予防のためのマスク購入について、その対象の条件に当てはまり医療費控除の対象となるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。
通常の予防目的での購入
日常的な感染予防のために購入したマスクの費用は、医療費控除の対象外となります。これは予防目的の支出であり治療や療養のための支出ではないこと、医師による処方や指示に基づく購入ではないことが理由です。
以下の表1に、控除対象とそうでないものをまとめました。
表1
医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
---|---|
・医師・歯科医師による診療・治療費 ・治療に必要な医薬品の購入費 ・入院時の部屋代・食事代 ・通院のための公共交通機関の運賃 など |
・健康診断の費用 ・病気予防・健康増進のための医薬品代 ・医師等への謝礼金 ・マスク代 など |
※国税庁のホームページを基に筆者作成
マスク購入費用は基本的に対象外ですが、表1で示すように医療費控除の対象となる費用は多岐にわたります。医師・歯科医師による診療費、入院費用、手術費用、治療のための医薬品代などの基本的な医療費に加え、通院のための交通費も条件を満たせば対象となるようです。
効果的な医療費管理のために心がけること
予防目的のマスク購入は医療費控除の対象外となりますが、医療費控除制度自体は私たちの医療費負担を軽減できる可能性のある重要な制度だといえるでしょう。診療費や入院費用、処方薬の購入費用など、さまざまな支出が控除対象となるようです。日頃から明細書を適切に管理し、年間の医療費支出を把握しておくようにしましょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー