子どもがけがをしたので1年ほどバスで一緒に通院しています。私の交通費も「医療費控除」に加算できますか?

配信日: 2025.03.19

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子どもがけがをしたので1年ほどバスで一緒に通院しています。私の交通費も「医療費控除」に加算できますか?
子どもがまだ幼かったり足を骨折したりしていて、1人で通院させるのは不安だという方もいるでしょう。付き添いとして子どもについて行く場合、年齢や病状からみて、1人で通院させることが危険な状態であれば、自身の交通費を医療費控除に含められる可能性があります。
 
今回は、付添人の交通費を医療費控除に加算できる条件や、医療費を少しでも節約する方法などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

付き添いの交通費も医療費控除にできる

治療を受ける本人がまだ幼かったり高齢で介助が必要だったりなどして、1人で通院できないケースも少なくありません。こうした場合の付添人の交通費は、治療のために必要な費用として医療費控除に含められる可能性があります。
 
また、年齢が幼くなかったとしても、病状やけがの状態からみて1人での通院が危険だと判断されたときも、付添人の交通費は医療費控除に合算が可能です。そのため、子どもが骨折をして通院が必要になったときに親が付いていくケースでは、親子ともに交通費が医療費控除の対象になるといえるでしょう。
 
ただし、交通費と認められるのは基本的に公共交通機関を利用した場合です。例えば、バスや電車での通院は切符代が医療費控除の対象になります。しかし、国税庁によれば、車で通院をしたときのガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象にはなりません。
 
交通費を医療費控除に含めたい場合は、子どもの病状からみて電車やバスでの通院が問題なければ、公共交通機関を利用するとよいでしょう。
 

付き添いの交通費も加えたときの医療費控除額の例

国税庁によると、医療費控除で差し引かれる金額は「実際に治療に際して支払った金額の合計-保険金や高額療養費制度などの給付金により補てんされた金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)」です。そこで、以下の条件で医療費控除として差し引かれる金額を求めましょう。
 

・1年間継続して1週間に1回親子でバスで通院
・4週間で1ヶ月とする
・バス代は子どもが片道150円、大人は片道300円
・治療費として1回1000円を支払っている
・保険金などによる補てんはない
・総所得金額は150万円

 
今回のケースだと、まず交通費は「(150円+300円)×2回×4週間×12ヶ月」で4万3200円です。また、通院1回につき1000円かかるため、治療費は「1000円×4週間×12ヶ月」で4万8000円になります。
 
さらに、総所得金額が200万円未満のため、差し引く金額は「150万円×5%」で7万5000円です。医療費控除の式に当てはめると「(4万3200円+4万8000円)-7万5000円」となり、1万6200円が控除されます。
 

できるだけ医療費を節約する方法

交通費を含め、医療費をできるだけ節約したいときは、自宅の最寄りなどでかかりつけ医を持つとよいでしょう。かかりつけ医が決まっていると、細かな変化にも気づいてもらいやすくなります。
 
また、大きな病気やけがが見つかったときに、紹介状で大病院を紹介してもらえるケースもあるでしょう。紹介状なしで、いきなり大病院へ行くと「特別の料金」がかかる可能性がありますが、紹介状があれば特別の料金は必要ありません。少し料金が安くなり、節約につながるでしょう。
 
なお、費用を惜しんで病院へ行かないという選択肢はやめましょう。症状が悪化し、気づいたときには大病院でないと対応できないといった事態にもなりかねません。
 
かかりつけ医で定期的に症状を診てもらい、必要に応じて紹介状を出してもらって大病院で診てもらう方が、結果として節約になるでしょう。
 

必要であれば付き添いの人も交通費は医療費控除に加算できる

子どもが幼かったり病状やけがの具合で助けが必要だったりして、1人での通院が危険な場合には付添人の交通費も医療費控除として扱えます。バスや電車を利用したときに領収書を保管しておきましょう。
 
なお、公共交通機関以外での通院は医療費控除に含められない可能性があります。医療費控除に加算したいなら、可能な範囲でバスや電車を利用するようにしましょう。
 

出典

国税庁 自家用車で通院する場合のガソリン代等
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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