同僚が「還付金3万円」を受け取ったそうです。「会社員」でもお金が戻ってくるものでしょうか?
もし還付金を受け取りたいなら、適用される控除の種類や還付金を受け取れる条件を知っておくことが大切です。そこで今回は、還付金についてご紹介します。
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還付金が発生する条件
還付金とは、支払いすぎた税金分が納税者本人に戻ってきたときのお金です。国税庁によると、確定申告をする義務のない人であっても「給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます」としています。
なお、適用できる所得控除は以下の通りです。
●雑損控除
●医療費控除
●社会保険料控除
●小規模企業共済等掛金控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
●寄附金控徐
●障害者控除
●寡婦控除
●ひとり親控除
●勤労学生控除
●配偶者控除
●配偶者特別控除
●扶養控除
●基礎控除
それぞれの適用条件は異なるので、確定申告をするときによく確認しておきましょう。例えば、医療費を一定額以上支払っていたら、医療費控除として所得から差し引けます。扶養親族や配偶者がいる人は、配偶者控除や扶養控除が対象となるでしょう。
年末調整で還付金は受け取れる?
会社員でも、年末調整時に一定条件を満たしていれば還付金の対象になります。会社員も源泉徴収により代わりに税金を支払ってもらっているため、年末調整時点の状況によっては税金を払いすぎている場合もあるためです。
これは、会社では「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて毎月の計算をしているためだとされています。給与所得の源泉徴収税額表では、社会保険料などの控除を引いたあとの給料と扶養親族の人数などを基に、税額が決められています。
例えば、控除後の給料が10万1000~10万3000円未満で扶養親族が0人の場合、源泉徴収税額は830円です。しかし、年度の途中で結婚したり16歳以上の子どもを扶養したりすると、扶養控除の対象となり、控除後の所得額は低くなるでしょう。
こうしたときは、年末調整で還付金として支払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。このほか、寄附金控除や医療費控除など、自分で必要な控除を申告するために確定申告を行った場合も、還付金を受け取れる可能性があるでしょう。
まとめ
還付金とは、支払いすぎた税金分が納税者本人に戻ってきたときのお金です。適用できる所得控除はさまざまですが、例えば、医療費を一定額以上支払っていたら、医療費控除として所得から差し引けます。扶養親族や配偶者がいる人は、配偶者控除や扶養控除が対象となるでしょう。
また、会社員でも年末調整時に一定条件を満たしていれば還付金の対象になります。会社員も源泉徴収により代わりに税金を支払ってもらっているため、年末調整時点の状況によっては税金を払いすぎている場合もあるためです。
出典
国税庁 No.1100 所得控除のあらまし
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和 6 年分)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
