「定額減税で1万円もらえる」と母から連絡が。定額減税って「去年で終わり」じゃないんですか? 不足額給付の概要や“対象者・給付額”を解説
本記事では、「調整給付金(不足額給付)」は具体的にどのような人が対象となるのか、モデルケースを挙げながら、計算方法と合わせて解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
目次
そもそも定額減税とは
定額減税とは、2024年6月から実施された、減税によって可処分所得を増やすための政策です。納税者本人とその配偶者、扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が、2024年の税金から差し引かれました。
例えば、今回の事例の母親が会社員として働いており、扶養家族がいなかった場合には、2024年6月の給与から所得税が3万円、住民税は7月分から1万円が差し引かれていたはずです。
引ききれないと見込まれる場合にはすでに給付が行われている
しかし、収入状況によっては、所得税3万円、住民税1万円を減税しきれない人もいます。対象となる人には、昨年夏の時点で、調整給付金(以下、当初調整給付)として、引ききれないと見込まれる金額が支給されています。
例えば、収入から算出された所得税が2万円、住民税が5000円だった場合、本来差し引ける金額から所得税1万円、住民税5000円が引ききれないことになります。合計額は1万円単位で切り上げられるため、この場合、2万円が当初調整給付として支給されています。
しかし、この当初調整給付は、2023年の所得を元にして概算されたものです。2024年の所得が確定すると、当初調整給付では足りなかったケースも出てきます。そこで今年度追加で給付されるものが「調整給付金(不足額給付)」です。
不足額給付の対象者となる人は?
それでは、実際にどのような人が不足額給付の対象となるのでしょうか。具体的に3つのパターンを挙げて見ていきましょう。
2024年に子どもが誕生して、扶養親族が増えた人
1つ目は、子どもが誕生するなどして扶養親族が増えたケースが考えられます。具体的にシミュレーションをしてみましょう。
・扶養状況:妻と子ども1人
・所得税分のみの定額減税額:9万円(3万円×3人)
・2023年の所得に基づく2024年の推計所得税額:6万円
・扶養状況:妻と子ども2人
・所得税分のみの定額減税額:12万円(3万円×4人)
・2024年の所得実績に基づく所得税額:6万円
この場合、定額減税できる金額9万円から推計の所得税額6万円を引いた3万円が引ききれないと見込まれ、2024年に当初調整給付として支給されています。
しかし、子どもが生まれて扶養親族が増えたため、定額減税額が9万円から12万円に増えます。そのため、この12万円から、実際の所得税額6万円を引いた6万円が本来給付されるべき金額となります。ところが、2024年に行われた当初調整給付では3万円しか給付されていないため、差額の3万円が不足額給付として2025年に支給されます。
ただし、個人住民税の定額減税額は2023年12月31日時点の状況で判定されるため、扶養人数に変更があっても住民税の定額減税額は変動しません。
2023年の所得よりも2024年の所得が減った人
2024年の所得が減った人も、対象となる可能性があります。以下でシミュレーションしてみます。
・扶養状況:妻と子ども2人
・所得税分のみの定額減税額:12万円(3万円×4人)
・2023年の所得に基づく2024年の推計所得税額:6万円
・扶養状況:妻と子ども2人
・所得税分のみの定額減税額:12万円(3万円×4人)
・2024年の所得実績に基づく所得税額:3万1000円
この場合、定額減税額12万円から推計所得税額6万円を差し引いた6万円が、引ききれないと見込まれ、当初調整給付として給付が行われています。しかし、実際の所得に基づいた所得税額が3万1000円だったため、12万円から3万1000円を差し引いた8万9000円、1万円単位で切り上げるため、9万円が本来引ききれない金額となります。
当初調整給付で6万円がすでに給付されているため、9万円から6万円を引いた3万円が不足額給付として支給されます。
定額減税の対象外だった人
納税者本人としても、扶養親族としても、定額減税の対象外の人で、次の要件を満たす場合は不足額給付の対象者です。
・2024年分の所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円だった
・扶養親族の対象外
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではない
具体的には、次のような人が該当する可能性があります。
・給与収入のみ103万円を超えていて非課税の人
・年金収入のみ(65歳以上の場合)158万円を超えていて非課税の人
・年金収入のみ(65歳未満の場合)108万円を超えていて非課税の人
・営業・不動産所得等の合計所得が48万円を超えていて非課税の人
この場合は、一人あたり原則として4万円が支給されます。
不足額給付の受け取り方法
不足額給付の対象となる人には、お住まいの自治体から案内が届きます。昨年、当初調整給付を受けており、自治体が公金の受け取り口座を把握している場合、基本的に手続きは必要ありません。
しかし、受け取り口座の登録をしていない、もしくは変更する場合や2024年に今の自治体に引っ越しをした場合は、申請が必要となります。詳細はお住まいの自治体に問い合わせましょう。
ただし、前項の3つ目で紹介した定額減税の対象外だった人の場合、自治体によって対応が異なります。例えば、東京都江戸川区の場合、要件を満たすことを確認できれば、7月以降に通知が送られています。しかし、東京都調布市の場合、自ら申請書と必要書類を市に提出して申請しなければなりません。
不足額給付は2023年と2024年で扶養や収入の変化があったときに行われる
これまで見てきたように、今年行われる「調整給付金(不足額給付)」は、2023年から2024年の間で扶養や収入状況に変化があった人や、定額減税の対象外だった人に対して行われます。
税制は毎年のように変更があり、分かりにくいものもありますが、自治体によっては申請しなければ給付されない場合もあるため、情報にはアンテナを張っておくようにしましょう。
出典
内閣官房 「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
江戸川区 江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)
調布市 定額減税補足給付金(不足額給付)
執筆者 : 金成時葉
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
