年末調整のタイミングで息子のアルバイト収入が「103万円」を超えていたことが発覚! 今年は「63万円」の扶養控除が受けられなくなるでしょうか…?

配信日: 2025.12.12
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年末調整のタイミングで息子のアルバイト収入が「103万円」を超えていたことが発覚! 今年は「63万円」の扶養控除が受けられなくなるでしょうか…?
年末調整の時期になると、扶養控除の可否は家庭の税負担に大きく影響します。とくに大学生などの子どもがアルバイト収入を得ている場合、いわゆる「103万円の壁」を超えたことで扶養控除が受けられなくなるのではないかと心配になる方もいるでしょう。
 
令和7年度の税制改正では、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が引き上げられ、従来よりも扶養が認められやすい方向に見直されています。
 
本記事では、改正内容と扶養控除の判定基準を整理し、今年の扶養控除がどう扱われるのかを確認します。
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扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が引き上げに

これまで扶養控除が適用される扶養親族の所得要件は「年間の合計所得金額48万円以下」であり、給与収入のみの場合は「103万円以下」が目安でした。そのため、実務上は103万円が「扶養の境界」として認識されてきました。
 
しかし令和7年度の税制改正では、この所得要件が「年間の合計所得金額58万円以下」へと変更され、給与収入のみの場合は「123万円以下」まで認められることになりました。これにより、従来の基準を超えて扶養親族の収入が増えたとしても、123万円以内であれば扶養控除から外れるとは限らず、約20万円の余裕が生まれたことになります。
 

もし「123万円」を超えていたら? 「特定親族」なら「特定親族特別控除」の対象に

扶養控除の対象とならない場合でも、子どもが「特定親族」に該当するのであれば、令和7年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」の適用が検討できます。
 
従来は扶養控除において、「特定扶養親族」に該当すれば63万円の控除が適用されていましたが、所得要件を超えている場合は控除の対象外となっていました。
 
しかし特定親族特別控除の創設により、一定の所得範囲であれば段階的に控除を受けられる仕組みが導入されたため、収入が基準を少し上回ったからといって、控除が完全に消えるわけではなくなりました。
 
特定親族特別控除の適用には、特定親族として子どもが年齢要件を満たしていることや、合計所得金額が定められた範囲に収まっているなどの条件を満たしていることが必要です。例えば、子どものアルバイト収入が123万円を超えていても、要件を満たす場合には控除が適用される可能性があります。
 

今年の扶養控除はどうなる? 判定ポイントを整理

年末調整で扶養控除が受けられるかどうかは、子どもの年間給与収入が123万円以下であるかどうかが第一の基準となります。123万円以内であれば、従来の扶養控除が通常どおり適用される可能性が高くなります。
 
また、収入が123万円を超えていたとしても、対象者が19歳以上23歳未満の特定親族に該当していれば、特定親族特別控除が利用できる余地があります。
 
今回のケースは、息子のアルバイト収入が103万円を超えているという状況ですが、新基準の123万円以内であれば扶養控除の対象に該当する可能性があります。仮に123万円を超えていたとしても特定親族としての要件を満たしていれば、控除が即座に失われるとは限らず、息子の所得状況に応じて控除が段階的に適用される場合があります。
 

まとめ

令和7年度税制改正によって扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が「103万円以下」から「123万円以下」へと引き上げられたことで、子どものアルバイト収入が増えやすい現代の状況に合わせた柔軟な仕組みとなりました。
 
アルバイト収入が103万円を超えたとしても、123万円以内であれば扶養から外れる可能性は低くなり、さらには123万円を超えても、一定の要件を満たせば特定親族特別控除の適用を受けられる可能性があります。
 
心配な場合には、源泉徴収票をもとに合計所得金額を正確に計算し、扶養控除の対象となるかを確認することが大切です。必要に応じて勤務先の担当者や税務署へ相談することで、より確実な判断につなげることができるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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