初詣で「財布の落とし物」を発見! 持ち主に「5万円の謝礼」をもらいましたが、友人に「多すぎない? 税金かかるよ」と言われました。お礼にも“税金”ってかかるのでしょうか?
落とし物を拾った「謝礼」は、どのような扱いになるのでしょうか。本記事では、「謝礼」は課税対象となるのか、また一般的な謝礼の金額について解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級
目次
落とし物の謝礼、一般的な金額はどのくらい?
落とし物の謝礼として渡される金額は、落としたものによって左右されます。「謝礼」は落とし主の「気持ち」なので明確な金額が決まっているわけではありませんが、法律上、拾い主は落とし物の価値の5%から20%を謝礼として受け取る権利を持っています。
中身があまり入っていない財布や定期券などの場合は、「ほんの気持ち程度」となることが多いようですが、落とし物自体が高価な物であるとか、財布に高額の小切手が入っている場合は、謝礼が数万円になることもあるでしょう。
落とし物の謝礼は「雑所得」として扱われる
落とし物の謝礼は「所得」扱いになり、一定の条件を満たすと所得税がかかります。「所得税」というと、給与や事業所得が思い浮かびますが、それ以外にも、臨時的に得たお金や普段の収入に含まれないお金も「所得」となり、その中でも「雑所得」と呼ばれるものに分類されるのです。
雑所得とは、一時的・臨時的に得たお金であること、そして原則として仕事とは関係ない収入のことをいいます。落とし物の謝礼金も、一時的な収入で、利益追求のない「感謝の意」として受け取るお金であれば、雑所得として扱われます。
課税されるかどうかは年間20万円が目安
雑所得が課税対象となるかは、年間でどれくらいの額を受け取ったかで判断されます。基本的には、雑所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。つまり、今回のように「5万円の謝礼」を1回受け取った場合は、年間20万円以下となるため税金は基本的にかかりません。
しかし、たまたま1年間のうちでこのような謝礼を受け取るタイミングが複数回重なり、年間合計が20万円を超える場合には、確定申告が必要になる可能性があります。
雑所得の確定申告をするときにコレを確認
一般的な給与所得と雑所得の違いは、「臨時収入」かどうかです。雑所得の課税対象は一時的・臨時的な収入であり、落とし物の謝礼はほぼこの条件に当てはまります。
また、雑所得が複数ある場合は、年間合計額も確認しましょう。1回だけで20万円以下であれば課税の心配はほとんどありませんが、複数回の受け取りやほかの雑所得と合計した場合は申告が必要になることがあります。
また、落とし物を警察署に届けるために交通費や配達費など特別な費用を使った場合には、雑所得から差し引けることがあるので、領収書を保管しておくといいでしょう。
喜んでも大丈夫、でも記録は残しておこう
落とし物の謝礼は「雑所得」となり、条件によっては課税の対象となります。ただし、年間で合計20万円以下であれば、課税の心配はないといえるでしょう。今回のように謝礼が一度きりの5万円であれば、税金を心配せず素直に喜んで受け取っても問題ありません。
なお、このような雑所得があった場合は、受け取った金額や日付、落とし主の名前などを簡単に記録しておくと、その後に思わぬ雑所得があった場合でも慌てずに対応できるでしょう。
出典
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 確定申告が必要な方
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
