【ふるさと納税】「ワンストップ特例制度」と「医療費控除」の併用は不可ってホント?医療費控除を考えている場合、どうすればよいのでしょうか…?
この記事では、ふるさと納税と医療費控除の関係、ワンストップ特例制度の注意点、そして両方の控除を受けたい場合にどうすればよいのかを、わかりやすく解説します。
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目次
ワンストップ特例制度と医療費控除の併用はできない
結論からいうと、「ワンストップ特例制度」と「医療費控除」の併用はできません。正確には、「医療費控除を受けるために確定申告をすると、ワンストップ特例制度が無効になる」という仕組みです。
ワンストップ特例制度は、「確定申告をしない給与所得者」が対象です。つまり、ふるさと納税以外に確定申告を必要とする控除(医療費控除や住宅ローン控除など)を申請する場合、その時点でワンストップ特例は使えなくなります。
したがって、ふるさと納税と医療費控除の両方を申請したい場合は、「確定申告」で一括して手続きする必要があるのです。
確定申告でまとめて申請すれば両方の控除は可能
「併用できない」と聞くと、どちらか一方しか使えないように感じてしまうかもしれませんが、安心してください。確定申告をすれば、ふるさと納税による寄付金控除と医療費控除のどちらも受けられます。
具体的には、次のように申請します。
・医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)にかかった医療費を集計し、条件に応じて申告
・ふるさと納税は、各自治体から届く「寄附金受領証明書」を集めて、確定申告書に金額と寄付先を記入
両方の控除を1回の確定申告でまとめて処理できるため、手間はかかるものの、税制上のメリットをしっかりと受けることができます。
すでにワンストップ申請を出してしまった場合は?
年末までにふるさと納税をして、すでにワンストップ特例申請を提出してしまった方が、その後「医療費控除も必要になった」と気づくこともあるかもしれません。
このような場合も大丈夫です。確定申告をすれば、自動的にワンストップ特例の申請は無効となり、確定申告による控除が適用されます。
医療費控除が発生する可能性があるなら、確定申告を前提に
年末になって医療費が一定額を超えることが分かってからでは、書類の準備や手続きに追われてしまう可能性があります。そのため、「もしかすると医療費控除が必要になるかも…」という見込みがある方は、始めからワンストップ特例を使わず、確定申告を前提にふるさと納税の準備をしておく方がスムーズです。
とくに子育て世帯や持病のある家族がいる方など、医療費がかさみやすいご家庭では、早い段階で「確定申告をする前提」で動くことをおすすめします。
まとめ
「ワンストップ特例制度」と「医療費控除」は、同時に申請することはできません。ワンストップ特例は“確定申告をしないこと”が前提の制度であるため、医療費控除を受ける場合は、ふるさと納税も含めて確定申告でまとめて申請する必要があります。
すでにワンストップ申請をしていた場合でも、確定申告をすれば自動的に切り替わりますので、あわてる必要はありません。制度の違いをきちんと理解して、税金の控除を正しく、そして最大限に活用できるようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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