年金が「年240万円」ありますが、確定申告をしていません。このまま放置すると、あとから税務署に指摘されますか?

配信日: 2026.01.17
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年金が「年240万円」ありますが、確定申告をしていません。このまま放置すると、あとから税務署に指摘されますか?
公的年金は、一定額を超えると所得税などが源泉徴収される一方、要件を満たせば「確定申告をしなくてよい」仕組みもあります。そのため、年金額が年240万円程度ある場合でも、確定申告が必要かどうかは一律には決まりません。
 
本記事では、年金受給者の「確定申告が必要なケース/不要なケース」を整理し、申告が必要なのに放置した場合のリスクと、いま取るべき対応を解説します。
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まず確認したい「年金受給者の確定申告不要制度」

国税庁によれば、一定の要件を満たす年金受給者は、所得税の確定申告が不要になる「確定申告不要制度」の対象となります。主な要件は次の2点です。


1.公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

年金が年240万円で、他に給与・事業・不動産・配当等の所得が20万円以下の場合は、原則として所得税の確定申告は不要となります。
 

「申告不要でも、申告した方がよい」こともある

確定申告不要制度に該当しても、申告をすると税金が戻る(還付される)ケースがあります。代表例は、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除など、年金の源泉徴収票に反映されていない控除を追加で適用したい場合です。
 
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が別途必要になる場合がある点にも注意が必要です。
 

申告が必要なのに放置すると、指摘される可能性はある

一方で、要件を満たさず本来は確定申告が必要なのに放置している場合、あとから税務署に指摘される可能性はあります。個別の調査有無は断定できませんが、年金の支払者は源泉徴収や支払調書などの情報を通じて税務当局に情報提供する仕組みがあるため、「何も申告していない状態」が長期化すると、確認対象になり得るでしょう。
 
さらに、期限内に申告すべきだったのにしなかった場合、期限後申告として扱われ、状況によっては無申告加算税や延滞税がかかる恐れもあります。
 

いま取るべき対応

結論としては、「年240万円」という金額だけで判断せず、次の順で確認するのが実務的です。


1.公的年金等の源泉徴収票を確認(年金収入、源泉徴収税額、控除の状況)
2.年金以外の所得があるか確認(給与、副業、配当、不動産、一時所得など)
3.「公的年金等の収入金額の合計が400万円以下」かつ「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」の要件に当てはまるか確認
4.申告が必要なら、できるだけ早く期限後申告を検討

不安や疑問点がある場合は、税務署(電話相談センター等含む)で、源泉徴収票を手元に置いて確認すると整理しやすいでしょう。
 

まとめ

年金が年240万円あっても、「公的年金等の収入金額の合計が400万円以下」かつ「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」などの要件を満たせば、所得税の確定申告が不要となる可能性があります。
 
ただし、要件を外れて本来申告が必要なのに放置すると、あとから指摘を受ける可能性はあり、期限後申告では状況によって無申告加算税や延滞税が発生する恐れもあります。
 
まずは源泉徴収票と年金以外の所得の有無を確認し、必要に応じて早めに手続きすることが重要です。
 

出典

国税庁 年金受給者の皆様へ 所得税の確定申告が不要になる場合があります!!(2ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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