父が「年金に税金がかかっている気がする」と言います。「確定申告したら戻ってくるの?」と聞かれましたが、私も答えられません。年金受給者はどんなときに確定申告をすべきでしょうか?

配信日: 2026.01.17
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父が「年金に税金がかかっている気がする」と言います。「確定申告したら戻ってくるの?」と聞かれましたが、私も答えられません。年金受給者はどんなときに確定申告をすべきでしょうか?
年金を受け取っていると、毎月の支給額から何となく税金が引かれているように感じることがあります。
 
特に「源泉徴収票を見てもよく分からない」「確定申告って必要なの?」といった疑問を持つ年金受給者やそのご家族は多いでしょう。年金暮らしの人でも、状況によっては確定申告が必要になる場合や、申告することで税金が戻る可能性があります。
 
この記事では、年金受給者がどんなときに確定申告を考えるべきか、基本的な判断基準とよくあるケースをわかりやすく解説します。
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年金はそもそも「雑所得」として扱われている

日本では公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)による収入は、所得税の対象となる「雑所得」として扱われています。
 
所得税が源泉徴収されているのは、年間の年金受給額が一定以上の場合に、所得税の前払いとして天引きされているからです。所得税の計算は1月〜12月の収入をもとに行うため、源泉徴収だけでは正確な税額が決まらないことがあります。この差額の精算のために確定申告を行うケースがあるのです。
 

確定申告が不要となる「確定申告不要制度」とは?

年金受給者の多くは、以下の2つの条件を両方満たす場合、確定申告が不要になります。これは「確定申告不要制度」と呼ばれる仕組みです。
 

・公的年金等の収入合計が400万円以下
・公的年金等以外の所得(例:給与、副業所得など)が20万円以下

 
この条件を満たしていれば、所得税の計算は源泉徴収で済むため、基本的に確定申告の義務はありません。年金収入が年400万円未満の人のほとんどは、このラインに当てはまります。
 
ただし、前年に年金以外の収入がある、または、高額医療費控除などを受けたい場合は別途申告が必要になることがあります。
 

確定申告が必要になるケース

年金暮らしの人でも、下記のような場合には確定申告を検討すべきです。
 

年金収入が多い場合

公的年金等の収入が400万円を超えると、確定申告が必要になる可能性があります。これは源泉徴収だけでは所得税額の計算が完結しないためです。
 

年金以外の収入がある場合

年金以外の所得(アルバイトや副業収入、投資収益など)が20万円を超えると、申告が必要になります。たとえばパート収入や株式売却益などがある場合です。
 

控除を受けたい場合

医療費控除、ふるさと納税、生命保険料控除など、控除を利用して税金の還付を受けたい場合は、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくることがあります。源泉徴収後の還付申告と呼ばれる申告方法で、確定申告不要制度の対象になっている人でも申告する価値があります。
 

年金から源泉徴収されている税金は戻ることがある?

確定申告不要制度の対象でも、還付申告という形で申告を行うことができます。これは、源泉徴収された税金が本来の税額よりも多く納められている場合に行う手続きです。たとえば医療費控除を利用した年や、年の途中で扶養家族が増えた年など、合計所得が少なく実際の税額が低い場合、差額分が還付されます。
 
つまり、「年金をもらっているだけだからどうせ申告できない」とあきらめず、控除の適用があるかを確認することが大切です。
 

住民税との関係にも注意

所得税の確定申告をすると、それが地方自治体にも連携されるため、住民税の計算にも反映されます。場合によっては所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要なケースもありますので、市区町村役場に確認することが安心です。
 

まとめ 年金受給者の確定申告はケースによって必要

年金を受給しているからといって、必ずしも確定申告が必要というわけではありません。公的年金等の収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下であれば、確定申告不要制度により申告義務はありません。
 
ただし、年金以外の所得がある、所得が高い、医療費控除やふるさと納税などの控除を受けたいときには、確定申告をした方が「税金が戻る」「払い過ぎた税金を取り戻せる」といったメリットがあります。必要に応じて、税務署や税理士に相談するのも安心です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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