セラミック治療をしたいのですが「1本5万円」からと聞き悩んでいます。虫歯治療なのですが「医療費控除」の対象にならないのでしょうか? できるだけ銀歯は避けたいと考えています
夢実現プランナー
2級ファイナンシャルプランニング技能士/2級DCプランナー/住宅ローンアドバイザーなどの資格を保有し、相談される方が安心して過ごせるプランニングを行うための総括的な提案を行う
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医療費控除とは
「医療費控除」とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる(※)とされています。
医療費控除の対象となる金額は、
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)
となります。
仮に年収500万円の人で、民間の保険に加入されていない場合で、15万円の自己負担があった場合は、10万円を控除した額の5万円を所得から控除することができることになります。
セラミック治療は対象となるのか
医療費控除の対象となるのは、医療費として支払った金額です。見栄えをよくするための審美治療など、医療行為ではなく美容行為とされる施術は対象外となります。
虫歯治療であっても、詰め物・被せ物は材料や方法によって自由診療となり、費用が高額になることがあります。医療費控除は「保険診療かどうか」だけで決まるのではなく、治療目的(かむ機能の回復など)か、容貌を美化する目的かで判断されます。
例えば、銀歯の見た目が気になるという理由だけで、治療済みの補綴物をセラミックに変更する場合は、審美目的とみなされやすく対象外になり得ます。
一方で、虫歯の治療として被せ物が必要になり、その結果としてセラミックを選択するケースや、劣化・破損などで補綴物の再製作が必要になったケースでは、治療目的として医療費控除の対象となり得ます。ただし、病状に比べて一般的水準を著しく超える特殊な材料・治療と判断される部分は、対象外となることがあります。
医療費控除の申請方法
医療費控除は、原則2月16日から3月15日までの確定申告の申告期限内で申告する必要があります。
・治療費の明細書
・医療費控除の明細書
・家族全体の医療費記録
・確定申告書
・源泉徴収票
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・治療費の支払いを証明する領収書
上記の書類を準備し、税務署に確定申告に行くかパソコンやスマホからe-Taxで申告することができます。
申告の際の明細書作成に領収書の確認が必要になりますので、医療費の支払いをしたときの領収書は1年分をまとめて保管しておくと便利です。なお、領収書は原則として提出不要ですが、申告期限等から5年間は保存しておきましょう。
医療費控除は、10万円(年収200万円以下の場合は年収の5%)超の医療費を支払った場合には、控除の対象となりますが、この額は1回の支払いではなく、生計を一にしている家族の医療費など1年間の総額となります。
今回のご相談では、1本5万円の治療となりますので、セラミック治療だけであれば、医療費控除の恩恵を受けることはできないかもしれませんが、その他の親族や薬局などで購入した医薬品があれば、合算して申告をしましょう。
まとめ
セラミック治療は、見栄えをよくするための審美治療と虫歯などを治療するための医療治療があります。
医療費控除を受けるためには、審美治療ではなく医療治療で施術された医療行為になりますので、銀歯の見栄えが良くないからセラミックにするのは、対象外となります。
また実際に支払った額に対して、10万円超の負担があれば所得から控除することができます。年間の治療費を合算できることになりますので、領収書は大切に保管しておきましょう。
出典
※国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者 : 吉野裕一
夢実現プランナー


