子どもの「歯科矯正」で“50万円”かかりました。年収700万円ですが「医療費控除」はいくら受けられますか?「適用あり・なし」の税金をシミュレーション
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2月が目前となり、確定申告の時期が近づいてきました。医療費控除は、年末調整では適用を受けられないため、確定申告を行う必要があります。子どもの歯の矯正費用は高額なため、医療費控除の対象になるか気になる人も多いのではないでしょうか。
今回は、歯の矯正治療で医療費控除の対象になるケースとならないケースを解説します。また、年収700万円の場合、医療費控除はいくらになるのか、税金の負担がどれくらい軽くなるのかをシミュレーションします。
今回は、歯の矯正治療で医療費控除の対象になるケースとならないケースを解説します。また、年収700万円の場合、医療費控除はいくらになるのか、税金の負担がどれくらい軽くなるのかをシミュレーションします。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
歯の矯正費用が医療費控除の対象になるケース
歯の矯正費用が医療費控除の対象になるケースは、年齢や目的から見て、矯正が必要と認められた場合です。
例えば、子どもの歯並びやかみ合わせが悪く、将来的に虫歯や歯周病などになるおそれがあるため、矯正が必要と判断された場合が該当するでしょう。一方、見た目を美しくするための矯正費用は、医療費控除の対象になりません。
通院費も医療費控除の対象になる
治療のための通院費は、医療費控除の対象になります。例えば、通院で電車やバスを利用したとき、これらの交通費は通院費として認められます。また、子どもだけでなく、親などの付添人の交通費も通院費に含まれるため、日付と金額を記録しておくようにしましょう。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象にはなりません。あくまで公共交通機関を利用した場合に限られる点には、注意しましょう。
矯正費用をデンタルローンで支払う場合も医療費控除の対象になる
歯の矯正費用は高額なため、デンタルローンを利用する人もいるでしょう。デンタルローンとは、信販会社が治療費を立て替え、立て替えた分を患者が信販会社に分割で返済するものです。
ローンを利用した場合、信販会社が立て替えた金額分は、立て替えた年の医療費控除の対象となります。ただし、ローンにかかる金利や手数料は医療費控除の対象にはなりません。支払いを証明する書類として、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書を保存しておきましょう。
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