確定申告期間の「2~3月」は忙しくてできそうにありません… 2月より前に申告はできるのでしょうか?

配信日: 2026.01.24
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確定申告期間の「2~3月」は忙しくてできそうにありません… 2月より前に申告はできるのでしょうか?
確定申告は、原則2月16日〜3月15日が申告期限です。しかし、その期間と繁忙期が重なるケースがあります。
 
期限内の申告が難しい場合、できるだけ早めに申告したいと考える人もいるでしょう。もし早めに申告したい場合は、確定申告で還付を受けるのか、納税が必要になるのかによって対応が変わります。
 
本記事では、2月よりも早く申告ができるのか、また期限を過ぎて申告するとどうなるかなどについてご紹介します。
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2月16日より前に申告はできる?

所得税法によると、原則として翌年の2月16日~3月15日に申告、納税が必要です。ただし、申告により納税が発生せず、還付が見込まれる人であれば、翌年1月1日以降に申告が可能です。こうした還付を受けるための確定申告は、「還付申告」と呼びます。
 
還付申告は確定申告の期間とは関係なくできるため、2~3月に確定申告ができない場合は、還付申告の対象でないかを確認するとよいでしょう。また、還付申告をしなければ還付金を受け取れないものの、申告しないことによるペナルティーはありません。
 
ただし、還付金を受け取る権利は5年で消滅するため、注意が必要です。一方、還付が発生せず、納税するための確定申告の場合は、2月16日~3月15日の間に申告する必要があります。
 

確定申告の期限を過ぎるとどうなる?

確定申告は、期限を過ぎて行うと期限後申告として扱われます。期限後申告となると、場合によっては「無申告加算税」の課税対象になる可能性があります。
 
無申告加算税とは、申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合に課される税金です。国税庁によると、無申告加算税は状況に応じて以下の金額が課されます。


・税務署から調査の事前通知が来る前に自分で期限後申告:納税額×5%
・税務署から調査の事前通知が来たあとに期限後申告:納税額×10%

納税額が50万円を超えると、超えた分に対する税率は以下のように変わります。


・申告期限が令和4年分まで:50万円超過分×15%
・申告期限が令和5年分以降:50万円超~300万円まで×15%、300万円超過分×25%

ただし、法定期限から1ヶ月以内に自分で期限後申告を行い、期限までに申告をしようとしていたと認められるケースに該当すれば、無申告加算税は課されません。
 

オンラインを利用すると隙間時間で申告しやすい

経済的困難などの特定の事情があり、申請をして認められれば猶予制度が利用できますが、「忙しいから」という理由では適用されないでしょう。もし2〜3月が忙しいことが事前に分かっているのであれば、オンラインによる事前準備として、隙間時間に申告書を作成しておくと便利です。
 
国税庁では、1月に「確定申告書等作成コーナー」が公開されます。申告期間は2月16日からですが、事前にデータを作成して保存できるため、確定申告期間前に準備が可能です。国税庁によると、令和7年分の確定申告書等作成コーナーは令和8年1月5日に公開されています。
 
さらに、e-Taxを利用すると、確定申告書等作成コーナーで作成したデータをそのままオンラインで提出できます。e-Taxはマイナンバーカード方式かID・パスワード方式を選べるため、確定申告に時間をあまり割けない人は、利用を検討するとよいでしょう。
 
また、e-Taxは所得税の確定申告以外にも、消費税や法人税、贈与税、相続税などほぼ全税目の納税も可能です。
 

確定申告は早めに準備して、忙しい時期を避けて申告しよう

還付金を受け取るために行う確定申告は還付申告となるため、1月でも申告できます。しかし、確定申告することで納税が必要となる場合、通常の確定申告となるため、2月16日〜3月15日の期間で申告が必要です。
 
もし期間を超えて申告すると、無申告加算税が課される可能性があるため、忙しくても期限内に申告するようにしましょう。
 
オンラインを利用した申告であれば、1月のうちに申告するデータを準備できます。2〜3月が忙しいことが分かっているのであれば、準備を早めにしておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2030 還付申告
国税庁 確定申告書等作成コーナー 令和7年分
国税庁 e-Tax 国税電子申告・納税システム e-Taxの概要・利用全般 e-Taxとはどのようなものですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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