シルバー人材センターで「月3万円」稼ぎ、年金は「月15万円」受給中。なぜか「確定申告が必要」と言われましたが、年収が“400万円以下”でも申告すべきでしょうか?
本記事では、年金収入を得ている場合の確定申告の要否や年末調整で処理される範囲などを解説します。
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年金収入だけなら「確定申告」が不要な可能性も
国民年金・厚生年金、企業年金や個人年金などが含まれる公的年金等は、雑所得として課税の対象になります。所得税・復興特別所得税の源泉徴収を受けた場合、基本的には確定申告を行って税金の過不足を精算しなければなりません。
しかし、条件を満たす場合は、確定申告不要制度を利用できる可能性があります。年金受給者の手続き負担軽減を目的としており、これを利用すれば確定申告をする必要がなくなります。
確定申告不要制度を利用できるのは、以下の条件すべてに該当する場合です。ただし、自治体によっては住民税の申告が必要になるかもしれない点には注意しましょう。
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
・公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
※公的年金等の全てが源泉徴収の対象になる場合のみ
なお、厚生労働省の令和6年度の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、基礎年金・厚生年金を合わせた老齢年金の平均額は15万1142円です。年間で約181万円となるため、公的年金の収入のみで400万円を超えるケースは多くないと考えられます。
年金以外の所得が“20万円以上”あると確定申告が必要
公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会によると、センターで働いて得られる配分金(収入)は全国平均で、月8~10日勤務した場合で月額約3~5万円です。
掲題のケースでは、シルバー人材センターでの月収が3万円の場合、年間の収入は約36万円となります。収入金額から必要経費を差し引いた後の金額が所得となるため、必要経費を差し引いた結果、所得金額が20万円を超える場合は、確定申告不要制度の対象外となり、確定申告が必要です。
国税庁のサイトでは、公的年金等にかかる雑所得以外に所得として計上される主なものとして、以下の4つが挙げられています。シルバー人材センターからの配分金は2番目の雑所得に該当します。
・給与所得
・個人年金や原稿料などの公的年金以外の雑所得
・株式投資や投資信託などの配当所得
・生命保険の満期返戻金などの一時所得
勤務先で「年末調整」を受けても確定申告しなければならない
シルバー人材センターの雑所得は、年末調整での還付を受けられません。パートで働いて年末調整を受けても、源泉徴収はあくまで給与所得に対してのみ行われる処理です。そのため、給与所得が年間20万円を超える、または年金収入が年間400万円を超える場合は確定申告を行う必要があります。
掲題のように年金とは別に年間20万円を超える所得を得た場合、給与所得か雑所得かを問わず確定申告は必要になるでしょう。パート収入の場合は給与所得控除の65万円が控除されるため、年収約85万円以上で確定申告が必要となる恐れがあります。
まとめ
基本的に公的年金等は課税の対象ですが、条件を満たす場合は確定申告不要制度を利用できる可能性があります。一方、年金以外の所得が20万円以上ある場合は、確定申告不要制度の対象から外れるため確定申告が必要です。
また、勤務先で年末調整を受けても給与所得のみが処理されるため、一定の雑所得を得ている場合は確定申告が必要になる可能性があります。必要に応じて税務署や税理士などにも相談して、確定申告を行いましょう。
出典
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


