長期入院していた父が亡くなり、未払い分の医療費「20万円」を私が負担しました。これって私の医療費控除に加算できますか?
今回は、亡くなった父親の医療費を子どもが支払ったときに、医療費控除に加算できるか否か、医療費控除へ加算する際の注意点などについてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
亡くなった父親の医療費を支払うと医療費控除に加算できる?
故人の医療費の未払い分を亡くなってから支払った場合でも、父が治療等を受けた時点で生計を一にしていたかによって、自分の医療費控除に含められるかが変わります。ケース別に解説していきましょう。
父親と同一生計だった場合
故人と同一生計だった場合は、自身の医療費控除に加算できます。同一生計とは、以下の条件のいずれかに当てはまる場合です。
・同じ家に住んで共に生活を送っていた
・同じ家には住んでいないものの、生活費や治療費などを日常的に支援していた
もし実家の父親が遠方で一緒に暮らしていなかったとしても、生活費や入院費を普段から仕送りしていれば、同一生計とみなされるでしょう。
ただし、別世帯として家計が独立しており、生活費や医療の負担などのやり取りがない場合は、同一生計に当たらないこともあります。自分で判断がつかない場合は、税務署や税理士などに相談したほうがよいでしょう。
父親と同一生計でない場合
父親と家計が別で同一生計とみなされなかった場合、支払った未払い分の医療費は、医療費控除には加算できません。相続税の申告が必要な場合は、相続税の債務控除に算入できる場合があります。
債務控除とは、亡くなった人が生前保有していた借金や未払金などを、相続税の計算に用いる相続財産から差し引ける控除です。債務控除があると相続税の負担を軽くできます。このほか、葬式費用も相続財産から控除して計算できます。
父親の医療費を自分の医療費控除に加算する際の注意点
医療費控除の対象となるのは、実際に支払った年分の医療費です。例えば2025年12月に受診した医療費を2026年1月に支払った場合、その医療費は2026年分として申告します(申告時期は原則として2027年2~3月)。誤って受診した2025年分として計上しないよう注意しましょう。
また、医療費控除は控除できる金額が決まっています。「実際に支払った医療費-保険金などによる補填分」が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等×5%)を超えなければ、医療費控除は受けられません。申告をする前に、医療費控除の対象になるか計算してみましょう。
父親と同一生計であれば自分の医療費控除に加算できる
父親の医療費を支払った場合、父親と同一生計であれば自分の医療費控除として加算できます。しかし家計が独立している場合は父親とは同一生計とみなされない可能性があり、その場合は医療費控除に加算できません。
同一生計とみなされなかった場合でも、相続税の申告が必要な場合は、医療費控除に加算できなかった未払い医療費を、相続税の計算で債務控除として差し引けることがあります。相続税の負担を軽くできるので、医療費控除に加算できなかった場合は、相続税の計算時に適用するとよいでしょう。
出典
国税庁 死亡した父親の医療費
国税庁 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4126 相続財産から控除できる債務
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
国税庁 未払の医療費
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


