ふるさと納税で年末に「駆け込み50万円」の寄付。翌年から税金が安くなると聞いていたのに、1月の給与明細でほぼ変わっていなかったのはなぜですか?
今回は、ふるさと納税により控除される時期や、ふるさと納税の上限額、上限を超えるとどうなるかなどについてご紹介します。
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ふるさと納税により控除されるのはいつから?
ふるさと納税で税額控除される所得税や住民税は、駆け込みで12月に寄付したとしても翌年1月に反映されるわけではありません。国税庁によれば、ふるさと納税で税額が安くなる手順は、以下の通りです。
(1)ふるさと納税を行う
(2)ふるさと納税をした自治体から受領書を受け取る
(3)受領書を添付して確定申告する
(4)確定申告の内容を基に申告した年分の所得税から支払いすぎた分が還付される
(5)確定申告の内容を基に翌年度分の住民税から減額される
確定申告とは、申告する年の所得税などを確定させるための手続きです。源泉徴収された金額やふるさと納税などの申告内容に応じて、該当年度の実際の税額を決定します。そのため、ふるさと納税による所得税の減額は、原則として確定申告が終わってから還付される形です。
一方、住民税は当該年の1年間の所得を基に翌年度の税額が決定します。つまり、住民税が減額されるのは、ふるさと納税をした年ではなく、翌年度分からです。翌年の6月頃に送付される税額決定通知書に、ふるさと納税による税額控除が記載されています。
なお、確定申告が不要な給与所得者については、ワンストップ特例を利用する方法もあります。ワンストップ特例では、一定の条件を満たし、ふるさと納税時に自治体へ特例申請書を提出すれば、確定申告をする必要がありません。ただし、ワンストップ特例で控除できるのは全額住民税のみです。
家族構成と年収別の上限額目安
できるだけ多く控除を受けたいと、高い金額の寄付をした人もいるかもしれません。しかし、ふるさと納税には、自己負担額2000円を除いた全額が所得税および住民税から控除できる寄付の上限が定められています。上限を超えて寄付をしても、その金額分は控除に反映されません。
少しでも寄付した分を控除に反映させたい場合は、上限の目安を知っておくとよいでしょう。上限額は家族構成や年収などによって異なり、総務省のふるさと納税ポータルサイトでも目安額が公開されています。家族構成や年収別の上限額の例を表1にまとめました。
表1
| ふるさと納税をする 本人の給与収入 |
独身または共働き夫婦 | ふるさと納税をする本人のみ 働いている夫婦と高校生の子ども1人 |
共働き夫婦と高校生、 大学生の子どもが1人ずつ |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 2万8000円 | 1万1000円 | 7000円 |
| 350万円 | 3万4000円 | 1万8000円 | 1万3000円 |
| 400万円 | 4万2000円 | 2万5000円 | 2万1000円 |
| 450万円 | 5万2000円 | 3万3000円 | 2万8000円 |
| 500万円 | 6万1000円 | 4万円 | 3万6000円 |
出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」を基に筆者作成
なお、ご紹介したのはあくまでも一例なので、参考程度にしてください。総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、年収2500万円までの寄付上限額の目安が公開されています。
ふるさと納税で上限額を超えるとどうなる?
ふるさと納税で、上限を超えて寄付すること自体は問題ありません。ただし、超えた分は寄付金控除の対象にならないため、自分が想定しているよりも税額控除額が少なく感じる可能性があります。
総務省が公開している上限額の目安表によると、上限が50万円を超えるのは年収1900万円からです。多くの控除を受けたいからと駆け込みでふるさと納税をする場合は、上限額に注意した方がよいでしょう。
例えば、年収500万円の独身の人が上限額を把握しないまま年末に50万円など高額なふるさと納税を行った場合、上限を超えた分は控除に影響しません。なお、総務省で公開されているのは目安なので、詳細な計算方法は自治体への問い合わせが推奨されています。
ふるさと納税の申告をした年と税金が控除される時期は異なる
ふるさと納税で所得税や住民税が安くなるのは基本的に確定申告をしたあとです。12月に寄付をしたからといって、1月にすぐ反映されるわけではない点を理解しておきましょう。
また、所得税と住民税では税額控除が反映されるタイミングが異なります。所得税は確定申告による還付、住民税は確定申告による翌年度の住民税から減額される仕組みです。
なお、ふるさと納税には自己負担額を除いた全額を控除できる寄付の上限額が定められています。上限を超えて寄付しても、税額控除には反映されないため注意しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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