【注意喚起】30歳から20年間加入した「生命保険が満期」になり“2500万円の返戻金”が。保険金は非課税だし会社で年末調整も受けたので“確定申告”は不要ですよね?
確定申告は無申告や過少申告があるとペナルティを科されることもあるため、何が申告対象にあたるのかを把握しておかなければなりません。本記事では、生命保険の満期返戻金における確定申告の必要性について解説します。
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目次
税法上、原則として「非課税」となる保険金・給付金がある
生命保険の高度障害保険金や、入院給付金・手術給付金など医療保険等で受け取る給付金については、国税庁の質疑応答事例や生命保険文化センターなどの説明でも、税法上非課税として扱われる旨が示されています。
さらに、損害の補填として受け取る損害保険契約に基づく保険金や一定の見舞金については、所得税法施行令第三十条で非課税とされています。したがって、これらに該当する受取金については、所得税の確定申告は原則不要であると考えていいでしょう。
しかし、今回の「満期返戻金」といったケースでは、後述の理由から確定申告が必要になる可能性があります。
生命保険の「満期返戻金」の一部は「一時所得」として申告が必要な可能性
生命保険でも非課税となる給付がある一方、生命保険の「満期返戻金」は一部が一時所得として扱われるため、所得税の課税対象になり、確定申告が必要になる可能性があります。課税の対象となる金額は以下の式で計算できます。
一時所得=保険金の総額-支払った保険料もしくは掛金-50万円
課税対象=一時所得÷2
また、以下の条件を全て満たす場合は、確定申告は不要になります。
・納税者が給与所得者
・給与収入が2000万円以下
・給与所得および退職所得以外の所得金額(一時所得・雑所得)が20万円以下
国税庁のホームページによると、一時所得のみの場合は、課税の対象となる金額が20万円を超えるか否かが、確定申告の必要性を判断する目安になるようです。
会社員の『30歳から20年間加入した「生命保険が満期」になり“2500万円の返戻金”』といった今回のケースで、月々の保険料を10万円と仮定して、課税の対象となる金額について見ていきましょう。式は以下の通りです。
課税対象=(2500万円-10万円×240ヶ月-50万円)÷2=25万円
このため、今回のケースでは確定申告が必要になると考えていいでしょう。
保険金の負担者以外が受け取る場合は「贈与税」の課税対象となる可能性も
保険の負担者と受取人とが同じ場合は所得税が課税されますが、異なる場合は贈与税が課税されます。受取人を家族に設定するケースは多いと思いますが、そういった際は税金のことも念頭に置いておきましょう。
死亡保険金の場合は、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人が異なるか否かによって、所得税・相続税・贈与税のいずれかが課税されます。
所得税の場合は、一時金として受け取った際は一時所得、年金として受け取った際は雑所得として扱われるため、課税対象となる部分もそれぞれ異なってきます。このように、保険金であっても課税対象となり、確定申告が必要になることがある点には注意しましょう。
まとめ
一部の保険金や給付金、損害賠償金は原則として非課税です。しかし生命保険の「満期返戻金」は一部が一時所得として扱われるため、所得税の課税対象になることがあります。課税対象になると確定申告も必要になるため、申告漏れのないようにしましょう。
また、保険金の負担者と受取人が異なる場合は、贈与税が課税されることもあります。本記事を参考に、保険の契約内容を確認し直しましょう。
出典
e-Gov法令検索 所得税法施行令
国税庁 No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


