70歳で「年金240万円」「配当金60万円」受け取る父が“確定申告”したら、健康保険料が「6万円」上がり衝撃! それでも“配当控除”を受ければお得? それぞれの影響を試算
配信日: 2026.02.11
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年金受給者の確定申告の手続きの負担を減らすため、一定の条件を満たす場合には、確定申告をする必要がありません。しかし、株式や配当で所得がある場合、確定申告をすることで所得税や住民税の負担が減る可能性があります。
ただし、確定申告をした場合は申告内容をもとに国民健康保険料の計算が行われるため、所得が増えることで保険料の負担が増えるかもしれません。
今回は、はじめに確定申告不要制度の内容を確認します。次に、年金240万円と株式の配当金60万円の収入がある70歳の父親が配当所得を申告すると、国民健康保険料がどのように変化するのか、シミュレーションを行います。
ただし、確定申告をした場合は申告内容をもとに国民健康保険料の計算が行われるため、所得が増えることで保険料の負担が増えるかもしれません。
今回は、はじめに確定申告不要制度の内容を確認します。次に、年金240万円と株式の配当金60万円の収入がある70歳の父親が配当所得を申告すると、国民健康保険料がどのように変化するのか、シミュレーションを行います。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
確定申告不要制度とは
年金は雑所得として課税対象となり、一定額を受給するときには所得税が徴収されます。そのため、確定申告を行い、税金の過不足を清算する必要がありますが、年金受給者の確定申告にかかる負担を減らすため、「確定申告不要制度」が設けられています。
確定申告不要制度の対象者は、次の通りです。
1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
2. 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である
なお、公的年金等とは、国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金などを指します。
また、公的年金等にかかる雑所得以外の所得とは、給与所得や生命保険の満期返戻金などが該当します。上記の1、2のいずれにも該当する場合、納税額があっても確定申告は必要ありません。
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