ふるさと納税を「5万円分」やったのに、同僚に「改悪されたから損」と言われました…。今からでも“得する人・損する人”は分かれる?
本記事では、ふるさと納税の基本的な考え方を整理したうえで、近年の制度運用の変更がどのような影響を及ぼしているのかを確認し、今からでも“得する人・損する人”が分かれるポイントを整理します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
ふるさと納税の基本的な仕組み
ふるさと納税は、自分の応援したい自治体に寄付を行うことで、寄付額から2000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除される制度です。寄付額が年収や家族構成などに応じた控除限度額の範囲内であれば、実質的な自己負担は2000円に抑えられる仕組みになっています。
そのため、今回のように5万円分の寄付であっても、自身の控除限度額の範囲内であれば、自己負担2000円で税負担の軽減と返礼品の受け取りを同時に享受できる余地があります。一方で、限度額を超えて寄付した場合、その超過分については控除が受けられず、自己負担が増える点には注意が必要です。
「改悪」と言われる背景にある制度運用の見直し
近年、ふるさと納税が「改悪」と言われることがある背景には、制度そのものではなく、運用面の見直しがあります。代表的なものが、ふるさと納税ポータルサイト等を通じたポイント付与の禁止です。
これまで一部のポータルサイトでは、寄付額に応じたポイント還元が行われていましたが、総務省は制度の趣旨から外れるとして、2025年10月以降のポイント付与を禁止しています。
また、返礼品についても、「地場産品基準」の厳格化などが進められており、以前のような「お得感」を前面に出した返礼品は今後減少する可能性があります。
これらの変更により、ポイント還元や豪華返礼品を重視していた人ほど、「以前より損になった」と感じやすくなっていると考えられます。
5万円分の寄付は本当に「損」なのか
今回の5万円分のふるさと納税が「損」かどうかを判断するには、いくつかの視点が必要です。まず重要なのは、寄付額が自身の控除限度額の範囲内かどうかです。限度額内であれば、制度上の税控除は従来と変わらず受けられます。
一方、これまでポイント還元を前提に「実質負担が2000円未満」と感じていた人にとっては、その付加的なメリットがなくなることで、相対的にお得感が薄れる可能性があります。また、返礼品の内容や実用性によっても、満足度は大きく左右されるでしょう。
“得する人・損する人”の分かれ目
ふるさと納税で得をするかどうかは、制度改正そのものよりも、利用の仕方によって左右されます。例えば、自身の控除限度額を把握したうえで寄付額を調整し、生活に役立つ返礼品を選んでいる人は、制度の恩恵を引き続き受けやすいと考えられます。
一方で、限度額を超えて寄付してしまったり、ポイント還元を前提に寄付額を決めていたりした場合には、「思ったほど得にならなかった」と感じる場面が出てきます。この差が、「改悪されたから損」という評価につながっているといえるでしょう。
まとめ
ふるさと納税の基本的な税控除の仕組みは、現在も維持されていますが、ポータルサイト等を通じたポイント付与の禁止や返礼品基準の見直しなど、運用面では変化が生じています。これにより、以前と同じ感覚で利用すると、満足度が下がると感じる人がいるのも事実です。
もっとも、寄付額が自身の控除限度額の範囲内であれば、税控除という制度上のメリットは変わりません。制度の変更点を踏まえたうえで、自身の収入や生活スタイルに合った寄付額や返礼品を選ぶことが、結果的に「得する人」につながるといえるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
