長年タンスに入れていた現金「250万円」をまとめて口座に入金しました。自分の貯金でも税金の問題は起きるのでしょうか?
特に数百万円単位の現金を一度に入金すると、何らかの税務上の問題が生じるのではないかと考えがちです。
本記事では、タンス預金250万円を口座にまとめて入金した場合の税務上の取り扱いについて、制度の原則と注意点を整理します。
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高額な現金入金が確認対象となる理由
銀行などの金融機関は、マネー・ロンダリング対策や不正取引防止の観点から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、一定額以上の現金取引などについてモニタリングや確認を行う仕組みを整えています。
法律上、「250万円を入金したら自動的に課税される」という規定はなく、入金そのものを理由に機械的に税金がかかる制度は存在しませんが、取引の額や態様が通常と異なる場合には、金融機関から入金理由を尋ねられることがあります。
また、金融機関は、取引が犯罪収益やテロ資金などに当たる疑いがある場合、「疑わしい取引」として、関係当局に情報提供を行う義務があります。そのため、日常的な収支パターンや顧客の属性から見て不自然な高額入金があれば、資金の出どころなどについて確認が行われる可能性があります。
ただし、こうした手続きはマネー・ロンダリングなどの防止のための確認・情報提供制度であり、「税金を課すこと」を直接の前提とする仕組みではありません。
自分で貯めた現金を入金する場合の税務上の原則
まず確認したいのは、自分の給与や事業所得など、すでに所得税を納付済みの収入から貯めた現金を預金口座に入れるだけでは、新たに所得税は発生しないという点です。所得税は「所得」に対して課税されるものであり、資金の保管場所を変えただけで課税関係が生じるわけではありません。
例えば、毎月の給与から一定額を引き出して自宅で保管していた場合、その給与は基本的に受け取った年に課税関係が確定しています。その後、現金をまとめて銀行に入金しても、新たな所得が生じたわけではないため、原則として課税対象にはなりません。
同様に、贈与税についても、自分自身の資金を自分名義の口座に入れる行為は「贈与」に該当しません。贈与税は他人から無償で財産を受け取った場合に問題となるものであり、自己資金の移動には適用されないのが原則です。
税務上注意すべきケースとは
一方で、注意が必要なのは「現金の原資が何か」という点です。もしタンス預金の中に、過去に申告していない事業所得や副収入が含まれていた場合、入金をきっかけにその存在が把握され、過去の申告内容との整合性を確認される可能性があります。その場合には、修正申告や追徴課税の対象となることもあり得ます。
また、親族から預かっていた資金や、実質的には他人の財産であるにもかかわらず自分名義で管理していた場合には、贈与や名義預金と認定されるリスクがあります。例えば、親からまとまった現金を受け取っていた場合、年間110万円を超える部分については贈与税の申告が必要になる可能性があります。
このため、250万円が「長年の給与から少しずつ貯めた資金」であるのか、「一時的に受け取った多額の資金」であるのかなどによって、税務上の評価は大きく異なります。
問い合わせを受けた場合の実務的対応
仮に金融機関や税務署から入金について確認があった場合、重要なのは資金の出どころを合理的に説明できるかどうかです。給与明細や過去の通帳履歴、現金を引き出した記録などがあれば、長年の貯蓄であることを説明しやすくなります。
反対に、出どころを説明できない場合や、生活実態と合わない多額の現金が突然入金された場合には、詳細な確認が行われる可能性があります。ただし、正当な資金移動であれば、それ自体で課税が生じるわけではありません。
まとめ
タンスに保管していた250万円を銀行口座にまとめて入金しても、それが自分の過去の所得から正当に貯めた資金である限り、新たに税金が発生する制度は原則としてありません。所得税は「所得」に対して課税されるものであり、保管方法の変更だけで課税関係は生じません。
もっとも、金融機関が高額入金の理由を確認する場合や、過去の申告内容との整合性が問われる可能性はあります。そのため、資金の出どころを説明できる資料を保管しておくことが実務上は有効です。
自分の貯金であることが明確であれば、過度に心配する必要はありませんが、贈与や未申告所得が関係する場合には制度上の取り扱いが異なるため、状況に応じて専門家への相談も検討するとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
