ママ友に「4月からは残業しても扶養内」と聞きビックリ!「月収10万円」なら“130万円の壁”を超えますが、社会保険に加入しなくていいんですか? 令和8年度からの変更点を確認
これまでは、実際にどれだけの収入があったかという実績が重視されていましたが、これからはどのような契約で働いているかがポイントになります。本記事では、130万円の壁を巡る新ルールと働き方への影響を解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
2026年4月から「社会保険の被扶養者認定」の基準が変更に
扶養に入って働く場合、年収130万円の壁は扶養から外れないための重要な壁です。年間収入が130万円未満であれば原則扶養内、130万円以上だと扶養から外れ保険料負担が生じてしまいます。
従来の130万円の壁では、被扶養者認定は過去の給与実績や直近の収入から1年間の収入の見込み額を推計する実績ベースで判断されていました。
しかし、2026年4月からは判定基準が労働契約の内容ベースに変わり、労働条件通知書・契約書に基づいて見込まれる年間収入で判断されるようになります。具体的には、時給・労働時間・日数などの契約内容から年間収入が算定され、残業代や臨時的な収入は含まれません。
つまり、契約に含まれない残業代などは認定時の判定に直接影響しないため、4月以降は「月10万円以上稼いでも大丈夫か」という判断が、実質の稼ぎよりも契約内容に依存する形に整理されるということになります。
もちろん、被扶養者となる年収130万円の要件が変わるわけではなく、今までと同様に、高齢者や障害者には別基準が設けられています。
契約賃金が基準を満たしていれば「130万円の壁」を超えて残業できる可能性も
今までの制度では、一時的に残業が多くなり年収が130万円を超えそうな場合、扶養から外れたり勤務時間を調整したりする必要がありました。
しかし、新しい基準では被扶養者認定は契約内容で行うため、契約で見込まれる給与収入が130万円未満であれば、仮に残業により一時的な収入増があったとしても、契約書などに残業や残業手当の規定がなければ扶養からすぐに外れない可能性があります。
ただし、これは契約内容次第であり、単純に「年収130万円を超えても大丈夫」と安易に考えないほうが良いでしょう。
4月以降の働き方は「178万円の壁」も1つの目安に
「178万円の壁」とは、2026年度の税制改正により、所得税の非課税ラインが従来の160万円から178万円に引き上げられた制度を指します。ただし、これはあくまで所得税の話であり、社会保険の被扶養者認定とは別の制度になります。
130万円の壁は超えると扶養から外れて社会保険料の支払いが生じ、178万円の壁は超えると所得税が生じるため、別の制度ではあるものの、この2つの壁を同時に意識して就労契約することが重要になるでしょう。
ただし、扶養から外れるかどうかの判断は、2026年4月以降も被扶養者認定の基準である年収130万円未満が変わらないことが前提のため、今後も政府の発表に注意しましょう。
まとめ
2026年4月からは、社会保険の扶養判定が実績から契約内容へと変更になります。以降は契約上の年収が130万円未満であれば、残業で一時的に収入が増えても扶養を維持しやすくなるという柔軟な仕組みに移行します。
自身や家族の雇用契約書を改めて確認し、制度を賢く利用して生活に合った働き方を見つけていきましょう。
出典
厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
財務省 令和8年度税制改正の大綱(1/9)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
