歯の矯正は医療費控除の対象にならないって本当? 子どもの歯列矯正で80万円かかったのですが、申告できるケースはありますか?
本記事では、医療費控除の基本的な仕組みと、子どもの歯列矯正が対象になるケースを整理します。
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医療費控除の基本的な仕組み
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人や納税者と生計を一にする配偶者・そのほかの親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。
控除額は、「その年に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引き、さらに「10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合はその5%の金額)」を引いた金額です。控除の上限は200万円とされています。
医療費控除を受けるには、支払った医療費の領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して申告する必要があります。なお、医療費の領収書は提出自体は不要とされていますが、明細書の記載内容を確認するために税務署から提示や提出を求められる場合があるため、確定申告期限等から5年間は保管しておくことが求められます。
歯の矯正は医療費控除の対象になるのか
国税庁の公式サイトでは、歯科治療と医療費控除の関係が示されています。原則として、歯科医師による診療や治療の対価であり、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分は、医療費控除の対象になるとされています。
一方で、自由診療や高価な材料を用いた場合など、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。
歯列矯正については、特に判断基準が明示されています。国税庁によれば、発育段階にある子どもについて、不正咬合の改善など成長を阻害しないようにする目的で行う矯正などは、その必要性が認められる場合、医療費控除の対象になるとされています。ただし、容ぼうを美化するための矯正費用は対象外です。
したがって、今回のケースにおいて、子どもの歯列矯正で80万円かかった場合でも、歯科医師の診断に基づき、年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用であれば、医療費控除の対象になる可能性があります。単なる審美・美容目的か、機能回復や発育上の必要性があるかが、医療費控除の適用の有無を分ける判断ポイントになります。
通院費や歯科ローン利用時の取り扱い
治療のための通院費も医療費控除の対象です。原則として、電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の運賃が該当します。また、小さい子どもに付き添いが必要な場合などは、付添人の交通費も対象になります。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代などは対象外とされています。
歯科ローンを利用した場合の取り扱いも重要です。国税庁の説明では、歯科ローンは信販会社が立替払いを行い、その立替分を患者が信販会社に分割返済する仕組みです。
この場合、信販会社が立替払いをした年、すなわちローン契約が成立した年に、その立替金額が医療費控除の対象になるとされています。分割返済中であっても、支払総額のうち元本部分は契約年にまとめて対象になります。
ただし、歯科ローンに係る金利や手数料相当分は医療費控除の対象にはなりません。歯科ローンを利用して歯科医の領収書が手元にない場合でも、ローン契約書や信販会社の領収書など、支出を証明できる書類を保存しておく必要があります。
まとめ
歯の矯正はすべてが医療費控除の対象外というわけではありません。国税庁の基準では、子どもの発育段階における不正咬合の改善など、その人の年齢や矯正の目的などからみて治療上の必要性が認められる歯列矯正は医療費控除の対象になるとされています。
今回のケースにおける80万円の矯正費用であっても、条件を満たせば控除の適用を受けられる可能性があります。
一方で、審美・美容目的のみの矯正は対象外です。また、歯科ローンに係る金利や手数料相当分、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代なども対象外とされています。
申告にあたっては、治療目的であることが確認できる資料や支払額を証明する書類を整理しておくことが重要です。制度の原則を踏まえ、自身のケースが対象になるかどうかを確認したうえで、適切に確定申告を行うことが求められます。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
