本業は年収500万円、副業収入が月3万円あります。確定申告をすると会社に伝わってしまうでしょうか?

配信日: 2026.02.20
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本業は年収500万円、副業収入が月3万円あります。確定申告をすると会社に伝わってしまうでしょうか?
副業収入が月3万円ほどある場合、「確定申告をしたら会社にバレるのでは」と不安になる人もいるかもしれません。確かに、確定申告によってそれまで会社側が把握していなかった所得が税務署に報告され、結果として会社に副業収入の存在を察知されるケースはあります。
 
一方で、制度上は、確定申告の内容が自動的に会社へ通知されるわけではなく、「申告をしたら必ず会社に知られる仕組み」があるわけではありません。本記事では、給与所得者で確定申告が必要となる条件と、会社に伝わる可能性がある理由、その対処法について整理します。
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給与所得者で確定申告が必要となる条件

まず、副業収入がある場合に確定申告が必要かどうかを確認します。国税庁によれば、給与所得者であっても、給与の年間収入金額が2000万円を超える人や給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合、医療費控除・住宅ローン控除等の控除の適用を受ける場合などには、原則として確定申告が必要です。
 
今回のケースでは、副業収入が月3万円であれば年間36万円になります。必要経費を差し引いた所得が20万円を超える場合は、確定申告の対象になります。したがって、多くの場合、申告が必要になる可能性が高いといえます。
 
なお、副業収入から必要経費を引いた所得が20万円以下で他の条件にも該当しない場合は所得税の確定申告は不要とされるケースもありますが、住民税の申告が別途必要になることがある点には注意が必要です。
 

確定申告をすると会社にバレるのか

確定申告をすることで、確定申告書そのものが会社に送られる制度はありません。申告書は税務署に提出され、その情報が市区町村に共有される仕組みです。会社に直接確定申告の内容が通知されることはありません。
 
しかし、実務上「会社にバレる」と言われる理由は、住民税の仕組みにあります。住民税は通常、会社が給与から天引きする「特別徴収」という方法で納付します。確定申告を行うと、副業分を含めた総所得に基づいて住民税が再決定されます。その結果、給与所得のみを前提とした住民税額よりも高くなることがあります。
 
会社には、市区町村から従業員ごとの住民税額が通知書で送られます。その税額が前年より増えていた場合、会社の経理や人事担当者が「給与以外の所得があったのでは」と推測する可能性があります。この点が、副業が会社に知られる主なきっかけとされています。
 

会社に伝わりにくくする方法

会社に副業収入を知られたくない場合、住民税の納付方法を「普通徴収」にする方法があります。普通徴収とは、住民税を給与天引きではなく、自分で納付する方法です。
 
確定申告書には、住民税の徴収方法を選択する欄があり、そこで「自分で納付」を選ぶことで、副業分の住民税を会社経由にしないようにすることが可能です。
 
この方法を選択すると、多くの自治体では副業分の住民税については自宅に納付書が送られ、本人が直接納めることになります。そのため、会社に通知される住民税額には副業分が含まれない形になります。
 
ただし、すべての自治体で必ず普通徴収が認められるわけではありません。給与所得者の場合、原則として特別徴収とされることもあります。また、会社の就業規則で副業申告義務がある場合には、税務上とは別に会社への報告義務が生じる可能性があります。
 

まとめ

年収500万円で副業収入が月3万円ある場合、副業の必要経費を差し引いた年間所得が20万円を超えれば原則として確定申告が必要になります。確定申告の内容が直接会社に送られる仕組みはありませんが、住民税の金額変更を通じて会社が副業の存在に気づく可能性があります。
 
会社に伝わりにくくする方法として、住民税を普通徴収にする選択肢がありますが、自治体の運用や会社の就業規則によっては制限がある場合もあります。税務上の義務は適切に果たしつつ、自身の就業環境や規則も確認したうえで対応を検討することが重要といえるでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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