去年、家族全員で病院代や薬代が合計「18万円」になりました。「医療費控除」はどのように申請するのが“得”でしょうか?会社員の夫と中学生の子ども2人の場合で解説!
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目次
医療費控除はまず「控除額」が出る。18万円なら原則8万円が対象
国税庁の説明では、医療費控除の金額は、実際に支払った医療費の合計から、保険金などで補てんされる金額を引き、さらに10万円を引いた残りです。総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく5%が基準になります。
今回、医療費が18万円で、補てんがない前提なら、控除対象はおおむね8万円になります。ここで重要なのは、8万円がそのまま戻るわけではないことです。戻るのは税金で、控除額に税率を掛けた分が減税になります。
“得”になりやすいのは、同じ控除額でも税率が高い人が申告する場合
医療費控除は、家族分の医療費でも「生計を一にする」親族のために支払った分を、まとめて一人が申告できます。誰が申告しても控除額そのものは同じになりやすい一方、所得税の税率は所得によって違うため、税率が高い人が申告した方が、所得税の戻りが大きくなりやすいです。
会社員世帯なら、一般に夫が主たる所得で税率が高いケースが多いので、夫が家族分をまとめて申告するのがシンプルです。
逆に妻にも所得があり、妻の方が所得税率が高いなら、妻が支払ったかたちにして妻が申告する方が有利になることもあります。ポイントは、医療費控除は「支払った人」が申告する扱いになるため、領収書や口座引き落としの実態も合わせて整えることです。
申請は領収書の提出ではなく「明細書」。医療費通知を使うと楽になる
国税庁は、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書の添付が必要で、領収書の添付や提示は不要としています。ただし、内容確認のため申告期限等から5年間、領収書の提示や提出を求められることがあるので保管が必要です。医療保険者が発行する医療費通知を添付する場合の記入方法も示されています。
つまり、得するかどうか以前に、手間を減らすには医療費通知を活用し、足りない分だけ領収書から明細を作るのが現実的です。通院の交通費なども対象になる場合がありますが、無理に全部を拾いにいくより、金額が大きいものを確実に入れる方がミスが減ります。
まとめ
医療費18万円なら、補てんがなければ医療費控除の対象は原則8万円程度になります。戻る税金は控除額に税率を掛けた分なので、税率が高い人が申告する方が得になりやすいです。
申告は明細書が基本で、領収書は保管します。家族分をまとめて申告する人を決め、医療費通知を使って明細作成の手間を減らす。この流れで進めると、取りこぼしが少なく、無理なく“得”につなげられます。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 医療費控除の明細書
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
