【2026年4月から】「130万円の壁」を超えても“扶養内”でいられる!? 妻は「シフト増やして稼ぐね」と言いますが、年収の壁は“130万円のまま”ですよね? 改正ポイントを解説

配信日: 2026.03.08
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【2026年4月から】「130万円の壁」を超えても“扶養内”でいられる!? 妻は「シフト増やして稼ぐね」と言いますが、年収の壁は“130万円のまま”ですよね? 改正ポイントを解説
配偶者の被扶養者でいるために、年収130万円の壁を意識して働いているパートやアルバイトの人は少なくありません。できれば扶養のままで、家計の足しになる程度に収入を増やしたいと考えるのは、多くの家庭に共通する悩みでしょう。
 
そのような中、2026年4月からは年収が130万円を超える場合でも、一定の条件のもとでは扶養から外れないケースが生じます。これは年収の壁の引き上げではなく、社会保険に加入するかどうかの判定基準が見直されることによるものです。
 
本記事では、2026年4月に予定されている、130万円の壁の判定基準に関する変更点を解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

130万円の壁とは?

社会保険料の負担が発生する「年収の壁」には、主に106万円と130万円の2つがあります。106万円は、一定の条件を満たす人が厚生年金や勤務先の健康保険に加入し、社会保険料の自己負担が発生する基準となる年収です。
 
勤務先の従業員数が一定規模以上で、週20時間以上働く場合などの条件を満たし、年収106万円を超えると厚生年金に加入することになります。今後、これらの条件は段階的に緩和され、適用される勤務先が拡大していく見通しです。
 
一方、130万円は、配偶者の被扶養者として認められるかどうかの基準となる年収です。先ほど解説した106万円の壁が適用されない事業所に勤める場合、原則として年収130万円未満であれば配偶者の扶養に入り、自分で社会保険料を負担せずに済みます。
 
しかし、年収が130万円以上になると、扶養の対象外となり、本人が勤め先の社会保険や国民健康保険・国民年金に加入することになり、社会保険料などの支払いが発生します。
 

2026年4月改正のポイントは?

2026年4月以降、130万円の壁の金額そのものは変わりませんが、130万円を超えるかどうかを判断するときに用いる年収の考え方が変わります。
 
現在は、基本給に加えて残業代なども含めた1年間の収入見込みで、130万円を超えるかどうかが判断されます。改正後は、労働契約の段階で見込まれる収入を基準に判定する仕組みに変わる予定です。
 
具体的には、基本給や所定労働時間から算出される年収見込みなど、労働条件通知書などに記載されている契約上の賃金を用いて判断します。
 
臨時的に発生する残業代などについては、被扶養者の認定に用いる年収には含めない扱いとなるのが大きな変更点です。そのため、想定外の一時的な業務増加などによって、残業代込みの年収が130万円を超えた場合でも、扶養から外れないケースが生じます。
 
注意すべき点は、今回の見直し対象は、あくまで残業代などによる一時的な収入増であるという点です。時給の引き上げや所定労働時間の増加などにより、契約上の年収見込みそのものが130万円を超える場合は、従来どおり扶養の対象外となる可能性があります。
 
つまり、掲題のケースのように「どんどん稼ぐ」ことは、扶養を外れてしまう可能性が高いでしょう。また、130万円の判定方法が見直されても、106万円の基準がなくなるわけではありませんので、混同しないように注意しましょう。
 

130万円の壁の判断基準が変わることを覚えておこう

2026年4月以降、130万円の壁を超えるかどうかの判断基準となる年収の考え方が変わり、労働契約上の賃金を用いて判断されるようになります。契約の段階で見込まれる収入が130万円未満であれば、想定外の残業によって年収が130万円を超えても扶養にとどまれる可能性があります。
 
一方、契約内容を変更して収入を増やすと、従来どおり扶養の対象外となるため注意が必要です。改正内容を正しく理解したうえで、自分に合った働き方を選びましょう。
 

出典

厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
 
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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