今年の夏に結婚しました。医療費控除は「夫婦合算」できますか?

配信日: 2026.01.01
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今年の夏に結婚しました。医療費控除は「夫婦合算」できますか?
1年間に支払った医療費が高額になった場合に、確定申告により所得税や住民税を軽減することができる医療費控除。「生計を同じくしている家族は医療費を合算できる」ということをすでにご存じの方もいらっしゃるでしょう。では、年の途中で結婚などをし、家族が増えた場合はどうなるのでしょうか? FPが解説します。
宮野真弓

FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者

子育てファミリーや妊活カップルのライフプランニングを中心に活動しています。
結婚や妊活、出産、住宅購入など人生のターニングポイントにおけるお悩みに対して、お金の専門家としての知識だけでなく、不妊治療、育児、転職、起業など、自身のさまざまな経験を活かし、アドバイスさせていただきます。
https://fpoffice-minoria.jimdo.com/

医療費控除の対象になるもの

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることにより、所得税や住民税を軽減できる制度です。納税者本人の医療費だけでなく、生計を同じくしている家族が支払った医療費も合算することが可能です。
 
<医療費控除の対象となる主な医療費>

・医師、歯科医師による診療費や治療費
・治療・療養に必要な医薬品の購入費(市販薬を含む)
・妊婦健診や出産にかかる費用
・通院のための交通費(原則として公共交通機関)
・入院費用(食事代や差額ベッド代の一部は対象外の場合あり)

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金、やむを得ない場合を除くタクシー代などは医療費控除の対象外です。また、健康増進のためのサプリメント等の費用や、自分の希望で生じた入院時の個室料、差額ベッド代なども対象外です。
 
<控除額の計算方法>
医療費控除の金額は次の式から算出されます(最高200万円)。

医療費控除金額=(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補填された金額)−10万円※1
※1:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

この式で計算した医療費控除額がそのまま税金から差し引かれるのではなく、「医療費控除額に対する税金」が軽減されます。仮に課税所得金額が350万円の場合、所得税率は20%、住民税の所得割は一律10%であるため、医療費控除金額の30%分の税金が軽減されます。
 

結婚した場合の医療費はどうなる?

年の途中で結婚した場合、配偶者の医療費を合算することはできるでしょうか。合算することができるのは、生計をともにしている家族のみです。結婚前は生計も別ですし、家族ではありませんので、結婚前の医療費を合算できません。一方、結婚後の医療費については夫婦で合算することが可能です。
 
結婚前に高額の医療費がかかった場合は、合算せずに自分で確定申告して医療費控除を受けたほうが税金の軽減効果が大きくなる場合がありますので、注意しましょう。
 

まとめ

医療費控除は、生計を同じくしている家族の医療費を合算できるため、結婚前の医療費については合算できません。同様に、生計をともにしていた子が就職や結婚で別生計になった場合には合算できなくなります。
 
医療費を合算して医療費控除を受ける場合は、所得金額によって所得税率が変わるため、所得の多いほうが確定申告をすれば税金の軽減効果が大きくなります。
 
医療費控除のしくみを理解し、正しく確定申告を行いましょう。
 
執筆者 : 宮野真弓
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者

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