不動産売却で「消費税」はかかるのでしょうか?課税対象となるケースと非課税となるケースの違いを教えてください。

配信日: 2025.05.13

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不動産売却で「消費税」はかかるのでしょうか?課税対象となるケースと非課税となるケースの違いを教えてください。
不動産の売却を検討している方にとって、売却益にかかる税金は大きな懸念となるでしょう。とくに「消費税」は、不動産の種類や取引の状況によって課税されるかどうかが異なるため、事前に把握しておくことが大切です。
 
当記事では、不動産売却における消費税について、課税・非課税のケースの違いや計算方法などをわかりやすく解説します。土地や建物における消費税の仕組みを理解し、スムーズな不動産売却を実現させましょう。
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不動産売却における消費税の基本的な考え方

消費税は、不動産の売却におけるすべての取引にかかるわけではありません。消費税は「モノやサービス」の消費に対して課税される税金であるため、「モノ」とみなされる建物が対象で、土地は非対象とされています。
 

・消費税が課税されるケース「建物の売却」
・消費税が課税されないケース「土地の売却」

 
それぞれのケースを詳しく確認しましょう。
 

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消費税が課税されるケース「建物の売却」

建物の売却には、原則として消費税がかかります。
 
居住用の建物はもちろん、事業用の建物や店舗、事務所なども同様に課税の対象となります。不動産業者が事業として建物を販売するケースも、消費税の課税対象です。中古住宅の売却においては、建物部分の対価にのみ消費税が課されます。
 
また、不動産業者を介す取り引きでは、売買代金そのものだけでなく、仲介手数料にも消費税がかかることを覚えておきましょう。
 

消費税が課税されないケース「土地の売却」

更地の売却は、土地そのものの譲渡であり「モノ」の消費には該当しないため、消費税は課税されません。建物が建っている土地の売却でも、売買契約で「建物を取り壊したあとに更地として引き渡す」ことが明記されている際には、消費税はかからないとされています。
 
また、建物に価値がないとみなされた場合も、非課税となります。
 

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消費税の計算方法

建物の売却にかかる消費税は、売買代金のうち建物部分の金額に消費税率を掛けて計算します。現在の消費税率は原則10%で、軽減税率が適用される場合は8%です。
 
たとえば、売買代金が3000万円で、そのうち建物部分の金額が1000万円と評価された場合、消費税額の計算は以下のようになります。
 
1000万円×10%=100万円
 
したがって、上記のケースでの消費税額は、100万円です。
 
なお、土地代と建物代の内訳は、不動産業者の査定や売買契約書に明記されるため、しっかりと確認しましょう。また、個人間の売買と事業者が売主となる売買では、消費税の扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。
 

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不動産売却における消費税を理解してスムーズな取り引きを

不動産売却における消費税は、建物に対して課され、土地は非課税であることを理解しておきましょう。
 
自身の売却物件が、課税対象かどうかを把握し、税金を含めた資金計画を立てることが重要です。不安がある場合は、専門家に相談すると、スムーズな取り引きに繋がります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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