不動産売却で「消費税」はかかるのでしょうか?課税対象となるケースと非課税となるケースの違いを教えてください。
配信日: 2025.05.13

当記事では、不動産売却における消費税について、課税・非課税のケースの違いや計算方法などをわかりやすく解説します。土地や建物における消費税の仕組みを理解し、スムーズな不動産売却を実現させましょう。

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不動産売却における消費税の基本的な考え方
消費税は、不動産の売却におけるすべての取引にかかるわけではありません。消費税は「モノやサービス」の消費に対して課税される税金であるため、「モノ」とみなされる建物が対象で、土地は非対象とされています。
・消費税が課税されるケース「建物の売却」
・消費税が課税されないケース「土地の売却」
それぞれのケースを詳しく確認しましょう。
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消費税が課税されるケース「建物の売却」
建物の売却には、原則として消費税がかかります。
居住用の建物はもちろん、事業用の建物や店舗、事務所なども同様に課税の対象となります。不動産業者が事業として建物を販売するケースも、消費税の課税対象です。中古住宅の売却においては、建物部分の対価にのみ消費税が課されます。
また、不動産業者を介す取り引きでは、売買代金そのものだけでなく、仲介手数料にも消費税がかかることを覚えておきましょう。
消費税が課税されないケース「土地の売却」
更地の売却は、土地そのものの譲渡であり「モノ」の消費には該当しないため、消費税は課税されません。建物が建っている土地の売却でも、売買契約で「建物を取り壊したあとに更地として引き渡す」ことが明記されている際には、消費税はかからないとされています。
また、建物に価値がないとみなされた場合も、非課税となります。
消費税の計算方法
建物の売却にかかる消費税は、売買代金のうち建物部分の金額に消費税率を掛けて計算します。現在の消費税率は原則10%で、軽減税率が適用される場合は8%です。
たとえば、売買代金が3000万円で、そのうち建物部分の金額が1000万円と評価された場合、消費税額の計算は以下のようになります。
1000万円×10%=100万円
したがって、上記のケースでの消費税額は、100万円です。
なお、土地代と建物代の内訳は、不動産業者の査定や売買契約書に明記されるため、しっかりと確認しましょう。また、個人間の売買と事業者が売主となる売買では、消費税の扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。
不動産売却における消費税を理解してスムーズな取り引きを
不動産売却における消費税は、建物に対して課され、土地は非課税であることを理解しておきましょう。
自身の売却物件が、課税対象かどうかを把握し、税金を含めた資金計画を立てることが重要です。不安がある場合は、専門家に相談すると、スムーズな取り引きに繋がります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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