親の土地に家を建て、建築費3500万円のうち「2000万円」を親が負担。親も住めば「贈与」にならない?
さらに親も一緒に住む場合、「これは贈与にはならない」と思っていませんか? しかし実際には、住宅の所有名義や使用実態によっては、贈与税が課される可能性があります。
この記事では、親が住宅費を援助した場合の税務上の扱いと、贈与に該当しないためのポイントを解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
はじめての注文住宅なら
無料でアドバイザーに相談! 公式サイトを見る
目次
親の金銭援助で家を建てると「贈与」と見なされるのが基本
住宅の建築費用の一部を親が負担する場合、そのお金は基本的に「贈与」として扱われる可能性が高いです。たとえ家族内の支援であっても、金銭の無償提供である以上、税務上は「財産の無償移転」として贈与税の対象になります。
たとえば建築費3500万円のうち、2000万円を親が支出し、住宅の所有名義がすべて子である場合、その2000万円は「親から子への贈与」と見なされ、贈与税が課税される可能性があります。
特に以下の条件がそろうと、税務署に「贈与」と判断されるリスクが高まります。
・名義がすべて子の単独名義である
・親の資金負担額が大きい(基礎控除110万円を超える)
・金銭の返済実態がない(無償提供)
はじめての注文住宅なら
無料でアドバイザーに相談! 公式サイトを見る
親も同居すれば「贈与にはならない」は本当か?
よくある誤解が、「親も一緒に住むなら、家を建てるのは親のためでもあるから贈与ではないはず」というものです。しかし、実際の税務上の判断はもっとシビアです。
国税庁の判断基準では、「名義と所有割合」が最も重視されます。つまり、住むかどうかよりも、“誰のものとして建てられた家か”が重要なのです。
親が2000万円を出して建てた家でも、その家が「子の単独名義」であれば、親の持ち分はゼロとされ、支出分は子への贈与となります。逆に、「親子共有名義」として登記され、親が支出した金額に見合う持ち分を持っていれば、その分は贈与にはなりません。
贈与税が発生する場合とされない場合の比較表
表1にて、親の援助が贈与と見なされる場合と、されない場合の違いを整理した表を示します。
表1
| ケース | 贈与税の対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 親が2000万円を負担し、家は子の単独名義 | 対象になる | 持ち分なしで無償提供したため、全額が贈与扱い |
| 親が2000万円を負担し、親子で持ち分を登記 | 対象外 | 出資割合に応じた共有名義なら贈与に該当しない |
| 親が援助し、名義は親だが子が住んでいる | 対象外 | 親の資産であり、子が住んでも贈与ではない(居住無償貸与) |
| 親からの援助を贈与として申告し、特例を適用 | 控除対象 | 住宅取得等資金の特例が使える場合、非課税枠内で対応可能 |
※筆者作成
「住宅取得等資金の贈与特例」を活用すれば非課税にできる
もし贈与とみなされる場合でも、「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用すれば、一定金額までは贈与税がかからずに済みます。2025年時点では、表2のような非課税枠が設定されています。
表2
| 用途 | 非課税限度額(令和6年) |
|---|---|
| 省エネ住宅(認定住宅等) | 最大1000万円 |
| 一般住宅(上記以外) | 最大500万円 |
※筆者作成
この特例を活用すれば、親からの支援が2000万円であっても、条件を満たせば500万〜1000万円までは非課税で贈与を受けることが可能になります。ただし、適用には贈与契約書や住宅証明書、期限内の申告など、一定の手続きが必要です。
まとめ
親名義の土地に家を建てる際、建築費の一部を親が負担しても、「親も住むから贈与にはならない」とは限りません。住宅の所有名義が誰になっているか、出資額と持ち分が一致しているかどうかが、贈与か否かの判断材料になります。
贈与税の課税を避けたいのであれば、親子での共有名義登記や、住宅取得資金贈与の特例の活用を検討することが重要です。税務署は「実態」を厳しく見ているため、「家族内だから大丈夫」という思い込みはリスクになり得ます。
大きなお金が動く住宅建築では、税務リスクを避けるためにも、専門家への事前相談が欠かせません。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
はじめての注文住宅なら
無料でアドバイザーに相談! 公式サイトを見る