「年収130万円を超えそうなので調整したい」と会社に伝えると、「もっとよい方法がある」と言われました。もっと働いても大丈夫なのでしょうか?
配信日: 2023.10.28
更新日: 2024.10.10
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配偶者の扶養でいるために年収の壁を気にしながら働いている人は、そろそろ今年の年収を気にし出す頃なのではないでしょうか。12月の給与で年収130万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうからですね。
あるパート労働者が会社に「勤務時間の調整をしたい」と申し出ると、「もっとよい方法がある」と言われました。どういう意味なのでしょうか。本記事で解説します。
あるパート労働者が会社に「勤務時間の調整をしたい」と申し出ると、「もっとよい方法がある」と言われました。どういう意味なのでしょうか。本記事で解説します。
2級FP技能士
社会保険の扶養に入れるのは年収130万円未満の人
多くのパート労働者が年収130万円を超えないように働く主な理由は、社会保険の扶養であり続けたいからです。配偶者の扶養であれば社会保険料の負担はなく、パートでの給与から天引きされるのは年間1万円程度の税金だけです。しかし、自身で社会保険料を負担するとなると年間20万円近く天引きされるようになります。
年収130万円未満なら、ほぼそのままの金額が手取り収入となるのに対して、年収130万円になると約110万円になるということです。社会保険は扶養であっても自身での加入であっても、受けられる社会保障は大きく変わらないので、「それなら収入をおさえて扶養のままで」と考える人が多いのでしょう。
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