祖父の遺品整理中「銀行の通帳」を発見! 預金100万円でも“10年以上前に廃店”してると引き出せませんか? 預金を「引き出せるかのポイント」とは

配信日: 2025.11.07
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祖父の遺品整理中「銀行の通帳」を発見! 預金100万円でも“10年以上前に廃店”してると引き出せませんか? 預金を「引き出せるかのポイント」とは
亡くなった人の遺品を整理しているタイミングで、思わぬものを見つけることは珍しくありません。今回のケースでは銀行の通帳を見つけたものの、通帳を発行した銀行はすでになくなっているようです。
 
本記事では、10年以上前になくなっている銀行の通帳を見つけ、しかも預金が残っている場合、お金を引き出せるか否かについて解説します。
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最後の取引がいつ行われたかがポイント

結論から述べると、最後の取引が2009年1月以降か否かがポイントになります。これは、2009年1月以降は休眠預金等活用法が適用されているためです。
 
休眠預金等活用法とは、10年以上取引が行われていない預金、つまり休眠預金を民間の公益活動に活用するための法律です。対象となる預金の種類として、普通預金や定期預金、当座預金などが挙げられます。
 
なお、財形貯蓄をはじめとする特定の目的を持つ預金、外貨預金のように預金保険制度の対象外の預金は対象外です。
 
最後の取引が2009年1月以降であれば、10年以上取引がなかった休眠口座であっても、請求手続きを申請すれば預金は返金されます。最後の取引が2009年1月よりも前であれば、その口座がある銀行の規則に従うため、場合によっては休眠口座の管理手数料を徴収されるケースもあります。
 

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