【年収の壁】「年収130万未満に抑えたのに…」配偶者の年収にまさかの「落とし穴」が!?「年収の壁」について解説
しかし、それが唯一の条件というわけではなく、配偶者の年収によっては制度の対象外になりかねません。本記事では、その実情について詳しく解説し、扶養の範囲内で働く際の注意点も紹介します。
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年収が配偶者の2分の1以上だと対象外
まず、社会保険制度の観点から、配偶者と自分の関係を理解しておきましょう。社会保険に加入している配偶者に扶養される場合、自分は「被保険者」ではなく、「被扶養者」という立場になります。
また、被扶養者と認定されるには、年収が130万円未満であるだけでなく、もう一つ重要な条件を満たさなければなりません。同居している配偶者が被保険者なら、「年収が配偶者の2分の1未満であること」も必須となっています。
言い換えると、年収が配偶者の半分以上になると扶養から外れるということです。例えば、配偶者の年収が240万円の場合は、自分の年収が120万円以上だと対象外になります。
ただし、上記の条件をクリアしていなくても、例外的に被扶養者と認められるケースがあります。年収が配偶者より少なければ、世帯の生計の状況などを総合的に考慮し、そのような判断が行われる可能性もあるのです。

