更新日: 2020.05.15 その他相続

親が亡くなったらどんな手続きが必要?知っておきたい相続開始後の手続き(1)

執筆者 : 中田真

親が亡くなったらどんな手続きが必要?知っておきたい相続開始後の手続き(1)
相続が開始された後は、お葬式や遺品整理などのほかに、さまざまな手続きが必要になりますが、どのような手続きがあるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
 
そこで、今回から3回に分けて、事前に知っておきたい「相続が開始された後の手続き」について解説します。
 

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中田真

執筆者:中田真(なかだ まこと)

CFP(R)認定者、終活アドバイザー

中田FP事務所 代表

NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師

給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/

死亡届の提出

最初に必要な手続きは、死亡届の提出です。死亡届に関する主な項目について、以下で確認しましょう。
 
【書式・用紙】
死亡届の用紙は、各市区町村の役所・役場、病院などに用意されています。また、市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります。
 
【届出人】
届出人は、誰でもなれるわけではなく、以下のように、亡くなった方と一定の関係にある者となります。
 
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人
 
【届出期間】
死亡の事実を知った日(知った日を含めて)から7日以内に届け出ます。ただし、国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日(知った日を含めて)から3ヶ月以内に届け出ます。
 
【届出先】
死亡届は、以下のいずれかに該当する市区町村の役所・役場の窓口に提出します。
 
(1)死亡地
(2)死亡者の本籍地
(3)届出人の住所地
 
【その他】
死亡診断書や検案書(検案した医師が発行する死亡を証明する書類)の添付が必要となります。また、届出の際に届出人の印鑑(認印可)が必要になります。
 
死亡届が受理されると、火葬(埋葬)許可証が発行されます。火葬(埋葬)許可証の発行については、死亡届を提出するだけで許可証を発行してくれる場合や、別途、火葬(埋葬)許可申請書の提出が必要となる場合など、自治体によって異なります。

遺言書の有無の確認

遺言書があった場合、遺言書は家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります(遺言書が公正証書遺言の場合は不要)。また、封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封する必要があります。

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健康保険の手続き

国民健康保険の場合、国民健康保険被保険者資格喪失届(後期高齢者の場合は後期高齢者医療資格喪失届)を提出し、保険証を返還する必要があります。
 
【書式・用紙】
用紙は各市区町村の役所・役場に用意されています。また、市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります。
 
【届出期間】
死亡した日から14日以内に届け出ます。
 
【届出先】
亡くなった方の最後の住所を管轄する市区町村の役所・役場の窓口に提出します。
 
【その他】
死亡を証明するものや、届出人の印鑑(認印可)などが必要になります。
 
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方が死亡した場合、葬祭費(支給金額は加入先によって異なります)が支給されますので、保険証の手続きの際に忘れずに申請しましょう。葬祭費の申請は、葬儀を行った翌日から2年以内に申請する必要がありますので注意が必要です。
 
なお、会社員の方など、国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険組合などで手続きが必要となります。

介護保険の手続き

第1号被保険者(65歳以上の被保険者)と、第2号被保険者(40歳から65歳未満の被保険者で要介護・要支援の認定を受けている者)が亡くなった場合、介護保険の資格喪失届を提出する必要があります。
 
【書式・用紙】
用紙は各市区町村の役所・役場に用意されています。また、市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります。
 
【届出期間】
死亡した日から14日以内に届け出ます。
 
【届出先】
亡くなった方の最後の住所を管轄する市区町村の役所・役場の窓口に提出します。
 
【その他】
介護被保険者証が必要になります。なお、亡くなった方が第2号被保険者で、要介護・要支援の認定を受けていない場合は、手続きは不要です。

まとめ

今回は、ここまでとなります。次回も「相続が開始された後の手続き」について解説します。
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー