娘の入学祝いに義両親から「100万円」もらいました。これって贈与税の課税対象になりますか?

配信日: 2023.03.16 更新日: 2025.07.02
娘の入学祝いに義両親から「100万円」もらいました。これって贈与税の課税対象になりますか?
子どもの教育資金は家計にとって大きな出費です。それゆえに入学や進学のタイミングで親族から金銭的な援助があると、大きな助けになります。
 
しかし、まとまった額のお金をもらった場合、贈与税が気になる人も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、親族からの教育資金援助は贈与税の対象になるのかどうか解説します。
橋本華加

2級ファイナンシャルプランニング技能士

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孫への教育資金贈与は贈与税の対象になる?

まず押さえておきたいのが、贈与税には「課税対象にならない財産」があらかじめ定められているという点です。国税庁によると、贈与税がかからない財産として「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」という記載があります。
 
このことから、本記事の主題である「親や祖父母などの扶養義務者が贈った教育資金の援助」も、上記の非課税財産に当てはまると考えられます。この教育資金は入学金や授業料のみならず、通学定期代や修学旅行費用、消耗品費用など、子どもの教育に通常必要と認められる費用も該当します。
 
つまり、子どもや孫に贈った教育資金は、基本的には贈与税の対象にならないことがわかりました。
 

教育資金の贈与が課税対象となる場合
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