母から「結婚おめでとう」と渡された300万円…通帳に履歴が残っていたせいで“贈与税の対象”に!? 名義は「娘」なのになぜ? 課税されるケースとは

配信日: 2025.08.31 更新日: 2025.09.01
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母から「結婚おめでとう」と渡された300万円…通帳に履歴が残っていたせいで“贈与税の対象”に!? 名義は「娘」なのになぜ? 課税されるケースとは
人生の節目に備えて、両親が子どもにまとまったお金を贈るのは珍しくありません。とくに結婚については、式や新生活の準備など出費が重なるタイミングのため、親が長年コツコツ貯めたお金を結婚資金として子どもに贈ることも多いでしょう。
 
しかし、金額が大きくなると、予期せず贈与税の課税対象になることもあります。例えば、子ども名義の通帳に親が貯金をして、将来必要になったときに渡すという場合であっても課税対象となるケースがあります。通帳の名義が子どもになっていても、贈与税の対象となってしまうのはなぜなのでしょうか。
 
本記事では、贈与税の基礎と、制度を利用して非課税で贈与する方法について解説していきます。
渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級

贈与税がかかる場合とは?

贈与税は、個人が財産をもらったときにかかる税金です。財産というと現金や預金をイメージするかもしれませんが、不動産や株式などもこの対象となります。ただし、贈与されたすべての財産が贈与税の対象となるわけではなく、1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額が基礎控除額110万円を超えた場合に申告・納税が必要となるのです。
 
また、贈与が親子間で行われたことであっても、同様に贈与税の対象になります。そのため、母から「300万円」をもらった場合、原則として基礎控除110万円を引いた190万円が課税対象になるのです。
 

「娘名義の口座」でも贈与税の対象となるのか?
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