同僚4人で「年末ジャンボ」を購入! もし「10億円」当たった場合、分け方を間違えると“1億円”以上の損に!? 元々「みんなのお金」なのに“贈与税”がかかってしまう理由とは?
配信日: 2025.12.14
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年末の恒例行事として、職場の同僚や友人とお金を出し合い、連番やバラを大量に購入する宝くじの「共同購入」を楽しむ人もいるのではないでしょうか。1等・前後賞合わせて10億円を4人で購入すれば分け前は4分の1になるものの、チャンスは4倍に膨らみます。
とはいえ、もし10億円が当たったときに受け取り方を間違えると、大損することになるため注意が必要です。実は、「誰かが代表で受け取って、単純に2億5000万円ずつ分ける」というのは正しい方法ではありません。
本記事では、共同購入した宝くじの高額当せんで絶対にやってはいけない受け取り方、大損を防ぐための正しい受け取り方について解説します。
とはいえ、もし10億円が当たったときに受け取り方を間違えると、大損することになるため注意が必要です。実は、「誰かが代表で受け取って、単純に2億5000万円ずつ分ける」というのは正しい方法ではありません。
本記事では、共同購入した宝くじの高額当せんで絶対にやってはいけない受け取り方、大損を防ぐための正しい受け取り方について解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
代表者が受け取ってから配ると「贈与税」の対象になる
まず大前提として、当せん金付証票法により、宝くじの当せん金そのものには所得税や住民税はかかりません。10億円当たれば、丸々10億円を受け取れます。
これは、払戻金額が一時所得などとして課税対象になる競馬などの公営ギャンブルとは大きな違いです。しかし、非課税となるのはあくまで「当せんした本人が受け取るまで」の話で、これを誰かにあげる場合は話が変わってきます。
例えば、当せん金の一部を家族に贈ったり、当せん金で家や車を買ってあげたりする場合は贈与税が発生するのです。
共同購入の場合も、同様の問題が発生することがあります。それは、今回のように4人で共同購入し、代表者が当せん金の10億円を全額受け取り、その後にほかの共同購入者3人に2億5000万円ずつ振り込んでしまうケースです。
非課税なのは代表者がもらうところまでで、代表者が共同購入者に配る部分は贈与とみなされ贈与税が発生する可能性があります。少額であれば贈与税はかかりませんが、年間110万円を超えると贈与税がかかることは知っておくべきでしょう。
贈与税は受け取った側に支払い義務があり、贈与額が増えるほど税率は高くなります。1人が2億5000万円を受け取った場合の贈与税は約1億3289万5000円となり、半分以上が税金に消えてしまいます。
もちろんこれは、知らなかったでは済まされず、もし未申告のまま税務署に指摘を受けると、延滞税や無申告加算税などのペナルティを含めた納税が求められるため注意が必要です。
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