母の口座から葬儀費用「100万円」を引き出したら、弟から「勝手に使った」と言われました…相続開始前は自分たちでお金を工面するしかないのでしょうか?

配信日: 2026.05.26
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母の口座から葬儀費用「100万円」を引き出したら、弟から「勝手に使った」と言われました…相続開始前は自分たちでお金を工面するしかないのでしょうか?
親が亡くなった直後は、悲しみに浸る暇もなく、葬儀や各種手続きに追われます。特に問題になりやすいのが、「凍結された親の預金を誰がどう使うのか」というお金の問題でしょう。
 
葬儀費用として母親の口座から「100万円」を引き出したところ、兄弟姉妹から「勝手に使った」と疑われ、相続トラブルへ発展するケースは少なくありません。この記事では、親の口座から葬儀費用を引き出す際のルールや注意点、円満に進めるコツを分かりやすく解説します。
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遺産分割前でも150万円までは引き出せる! 預貯金の払戻し制度とは

親が亡くなると、銀行はその口座を凍結します。かつては遺産分割協議が完了するまで、相続人全員の合意がなければ1円も引き出すことができませんでした。しかし、葬儀費用や当面の生活費に困る相続人を救済するため、2019年7月から「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」がスタートしています。
 
この制度を利用すれば、他の相続人の同意がなくても、単独で一定額の払戻しを受けることが可能です。払戻しが受けられる金額には計算式があり、「死亡時の預貯金残高×3分の1×払戻しを受ける相続人の法定相続分」となっています。
 
ただし、1つの金融機関から引き出せる上限額は「150万円」までと定められています。今回のように葬儀費用として100万円が必要な場合、計算式の範囲内かつ150万円以内であれば、制度上は引き出しが可能です。まずはこのような制度があることを正しく理解しましょう。
 

なぜ弟から責められたのか? 「勝手な引き出し」が招く法的リスクと親族トラブル
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