更新日: 2020.08.14 その他相続
相続財産にマイナスな財産もある場合どうしたらいい?相続人が選択できる3つの選択肢とは
今回は、相続財産を引き継ぐかどうかを、相続人が選択できる3つの選択肢について解説します。
執筆者:中田真(なかだ まこと)
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
中田FP事務所 代表
NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/
単純承認
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐ相続の方法となります。
例えば、被相続人のプラスの財産が1000万円、マイナスの財産が2000万円の場合、プラスの財産1000万円を相続できますが、マイナスの財産2000万円も相続しなければならないため、相続人はマイナスの財産2000万円について、被相続人の代わりに弁済する必要があります。
単純承認の選択には手続きが不要なため、何もしなければ単純承認を選択したことになります。また、以下のような場合も単純承認したとみなされますので、確認しておきましょう。
【単純承認したとみなされる主なケース】
(1)限定承認や相続放棄を選択する前に、相続人が相続財産の全部または一部を処分した
(2)限定承認や相続放棄を選択した後であっても、相続財産の全部または一部を隠蔽、消費した
(3)限定承認や相続放棄の手続きを行わず、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月が経過した
限定承認
限定承認は、マイナスの財産がある場合、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済し、プラスの財産が上回る場合は、残金を引き継ぐことができ、マイナスの財産が上回る場合は、上回ったマイナスの財産については責任を負わない相続の方法となります。
例えば、被相続人のプラスの財産が1000万円、マイナスの財産が2000万円の場合、マイナスの財産がプラスの財産を上回りますので、プラスの財産1000万円でマイナスの財産2000万円を返済し、残ったマイナスの財産1000万円については、相続人は責任を負わない(返済をする必要はない)ということになります。
限定承認を選択する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があり、相続人全員(相続放棄した者を除く)で行う必要があります。
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相続放棄
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がない(放棄する)相続の方法となります。
例えば、被相続人のプラスの財産が1000万円、マイナスの財産が2000万円の場合、相続人は、プラスの財産1000万円もマイナスの財産2000万円も一切引き継がない(放棄する)ということになります。
相続放棄を選択する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要がありますが、限定承認とは異なり、各相続人が単独で行うことができます。
相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったとみなされ、代襲相続も発生しません。なお、相続放棄を相続開始前に行うことはできません。
まとめ
相続財産の引き継ぎにおける3つの選択肢である、単純承認、限定承認、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、いずれかを選択する必要があります。
また、相続人にとって最適な選択をするには、3ヶ月という期間で被相続人のプラスの財産・マイナスの財産をすべて把握する必要があるということになります。
望まないマイナスの財産を知らないうちに相続していた、ということにならないよう、相続財産の引き継ぎにおける3つの選択肢は、相続開始前に知っておきたいですね。
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー