65歳以降も働き続ける場合、雇用保険はどうなるの?

配信日: 2019.01.17 更新日: 2021.10.08

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65歳以降も働き続ける場合、雇用保険はどうなるの?
日本は「生涯現役社会」を迎えつつもありますが、65歳以降新たに雇用された人も雇用保険に加入するようになっています。
 
65歳以上の人の雇用保険制度はどのようになっているのでしょう。
 
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

65歳以降も雇用保険に加入、ただし保険料は当分免除

2017年(平成29年)1月より、原則として、週20時間以上勤務で、31日以上継続勤務が見込まれて雇用される65歳以上の人は、高年齢被保険者として雇用保険に加入することになりました(【図表1】)。
 
改正前は、65歳前から65歳以降に引き続き雇用されている場合のみ、高年齢継続被保険者として雇用保険に加入することはありましたが、改正後は65歳以降新規に雇用された人も雇用保険の対象となりました。
 

 
ただし、2019年度末までは、この65歳以上の高年齢被保険者については、雇用保険料が免除されます。給与明細を見ても雇用保険料が引かれていないため、「本当に自分は雇用保険に入っているのだろうか?」と思われるかもしれませんが、雇用保険に入りながらも当分は雇用保険料が発生しないことになります。
 
2020年度からは、賃金の総額と保険料率から計算された雇用保険料が徴収されることになるでしょう。
 

退職して失業すると、一時金の失業給付

65歳以上で高年齢被保険者として雇用保険に加入してきた人は、どのような給付を受けられるのでしょうか。
 
高年齢被保険者が退職した場合、退職前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があって、失業認定日にハローワーク(公共職業安定所)で失業していると認定されると、失業給付を受けることができます。高年齢被保険者が退職後、失業している場合に受けられる給付は「高年齢求職者給付金」という一時金になります。
 
高年齢求職者給付金は、65歳前(65歳の誕生日の前々日以前)に退職した人が受け取る失業給付である基本手当の額を元に計算されます。基本手当の日額は、賃金日額(退職前6か月の、賞与等を除いた賃金の総額を180で割った額)の100分の50~100分の80で計算されますが、高年齢被保険者が退職し、失業していると、基本手当(2019年7月までの下限日額は1,984円、上限日額は6,750円)の50日分か30日分を、高年齢求職者給付金として受け取ることになります(【図表2】)。
 
雇用保険に加入していた期間(被保険者だった期間)が1年以上か1年未満かで50日分か30日分かが異なります。
 

 
65歳以降は、公的年金制度から老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けることができますが、これらの年金と高年齢求職者給付金については支給調整されず、併せて受け取ることが可能となっています。
 

他にこんな給付が受けられることも

高年齢被保険者は、退職後に失業と認定された場合の高年齢求職者給付金の他、一定の教育訓練を受ける場合の教育訓練給付金、育児休業を開始する場合の育児休業給付金、介護休業を開始する場合の介護休業給付金といった、65歳未満の被保険者が受けられる給付についても受けることができます。
 
65歳以上の人の就労を促進するための給付となっていますので、受給の要件を満たして受けられるようになったら、活用すると良いでしょう。
 
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
 

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