駐車場の“無断駐車”にタイヤロックをかけて「罰金5万円」を請求! でも車の所有者から“逆に訴えられる”リスクがあるって本当ですか!?「自力救済の禁止」とは
しかし、過剰な制裁を加えていると、本来は被害者であるはずの土地所有者が、車の持ち主から逆に訴えられてしまう、という理不尽なトラブルに発展するおそれがあります。
本記事では、無断駐車に対して絶対にやってはいけないNG行動と、自分の権利を守りながら合法的に損害を賠償させるための正しい手順を解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
罰金5万円の看板は無効? 自力救済の禁止とは
駐車場で「無断駐車は罰金5万円を申し受けます」といった看板を見たことがある人は多いと思います。しかし、この「罰金」という言葉には法的な強制力はありません。罰金は本来、国が刑事罰として科すものであり、個人が自由に設定して徴収できるものではないためです。
裁判などの手続きを経ずに実力行使でトラブルを解決しようとする行為は、民法の原則である「自力救済の禁止」によって認められていません。自分の土地であっても、無断駐車した相手の財産を勝手に処分したり、不当に高額な金銭を請求したりすることは許されない行為なのです。
5万円や10万円といった独自に設定した金額を請求しても、法的には無効となる可能性が高いと考えられ、相手が支払いを拒否した場合、それ以上の強制は困難です。
ただし、看板自体に意味がないわけではありません。「無断駐車禁止」の掲示があることで、運転者が「過失(うっかり)」ではなく「故意」に停めたことを証明する証拠となります。

