更新日: 2020.04.07 控除

医療費が年間10万円以上!そんな方に医療費控除の申告、改めて確認しよう

医療費が年間10万円以上!そんな方に医療費控除の申告、改めて確認しよう
昨年1年間、医療費を一定額以上支払った人は医療費控除を受けられます。医療費控除は2017年分の確定申告から領収書の添付が不要になり、そのかわり「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
 
今年の確定申告までは、経過措置として領収書添付の旧方式でも申告可能ですが、来年以降は新方式のみとなります。あらためて申告方法を確認しておきましょう。
 
前田菜緒

執筆者:前田菜緒(まえだ なお)

FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士

保険代理店勤務を経て独立。高齢出産夫婦が2人目を産み、マイホームを購入しても子どもが健全な環境で育ち、人生が黒字になるようライフプラン設計を行っている。子どもが寝てからでも相談できるよう、夜も相談業務を行っている。著書に「書けばわかる!わが家の家計にピッタリな子育て&教育費のかけ方」(翔泳社)

https://www.andasset.net/

医療費控除の対象者とは

1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えると、医療費控除を受けることができ、下記の計算式で求められます。
 
医療費控除の金額=(支払った医療費-A)-B
 
Aは保険金などの給付額です。生命保険の保険金を受け取ったり、高額療養費制度を利用して、医療費の払い戻しを受けたりした場合は、実際に支払った医療費からその金額を差し引きます。
 
なお、給付対象となった治療費より保険金のほうが多く、引ききれなかった場合は、差額を他の治療費から差し引く必要はありません。
 
また、保険金の給付が治療費を支払った年の翌年になったとしても、その保険金は治療費から差し引かないといけません。給付額が未定の場合は、見込額で医療費から差し引きます。実際支払われた額と見込額が違った場合は、後日、医療費控除を訂正します。
 
次にBです。Bは「10万円」あるいは、「総所得金額200万円以下の人は総所得金額の5%」がはいります。医療費控除できる金額は医療費が10万円以上になった時と覚えている方は多いかと思います。しかし、総所得金額が200万円以下であれば、医療費が10万円以下でも控除可能です。
 

医療費控除できるもの・できないもの

医療費控除ができるものは、
 
・医療費が治療のためであるかどうか
・治療にあたっての支出水準は高額すぎないか

 
という2つの点がポイントになります。ですから、予防接種など、病気の予防を目的とするものは対象にはなりません。
 
医療費控除ができるもの
・病院の治療費、診察費、入院費
・処方箋をもとに購入した医療品
・薬局で購入した風邪薬、目薬、痛み止め、ニキビ薬、絆創膏など
・病院、薬局までの公共交通機関の交通費
・健康保険適用外の歯の治療費
・不妊治療費
・介護保険の自己負担額
・レーシック費用
 
医療費控除ができないもの
・栄養ドリンク
・健康サプリメント
・タクシー代や車のガソリン代
(ただし、マタニティタクシーの料金など移動が困難な時のタクシー代は対象)
・予防接種費用
・コンタクト、メガネ代
(ただし、白内障や緑内障、子どもの弱視など、視力を回復させるため、医師の治療を受けるのに必要なものであれば対象)
・入院時のテレビ、冷蔵庫代
 

医療費控除の申告手続き

医療費控除を申告するにあたり、領収書の提出は不要になったとはいえ、5年間保存が必要です。また、医療費控除の明細書の添付が必要です。明細書には医療費を受けた人、病院、薬局ごとの医療費を記入します。
 
ただし、健康保険から届く医療費のお知らせを添付すれば、明細書への記入は省略できます。この場合、領収書の保存も不要です。医療費のお知らせが送付される時期は、健康保険組合によって異なり、国民健康保険の場合は自治体によって異なります。協会けんぽの場合は2月に発送されるようです。
 
しかし、「医療費のお知らせ」の対象期間が医療費控除適用期間とずれることが多いようです。たとえば協会けんぽの場合、2017年11月から2018年9月分の医療費が、2019年の1月から2月に発送されます。
 
2019年に申告する医療控除は2018年1月から12月の医療費です。お知らせの対象期間と医療費控除の対象期間がずれているため、10月から12月分の医療費は明細書を作成する必要があります。また、薬局で購入した薬代や健康保険適用外の治療はお知らせには記載がありませんから、こちらも明細書への記入が必要です。
 
お知らせを添付すれば、領収書の保存が不要というメリットはありますが、お知らせを添付するだけで手続きが完結するケースは少ないかもしれません。
 

セルフメディケーション税制

定期健康診断を受けたり、予防接種を受けたり、病気の予防に取り組んでいる人が1月1日から12月31日までに薬局で購入した対象医薬品の合計額が1万2千円を超えると、超えた部分について所得控除できる制度をセルフメディケーション税制といいます。
 
対象医薬品は、レシートに対象医薬品であることが記載されています。確定申告では、セルフメディケーション税制の明細書と病気予防に取り組んでいることを証明する健康診断の結果通知表や予防接種の領収書を添付します。
 
医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用できずどちらかを選択することになります。
 

制度を理解して正しい申告を

医療費控除は知っているようで知らないことが多くあります。正しく申告して還付を受けましょう。
 
なお、還付申告であれば、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。確定申告時期は税務署が混み合いますから、その期間は避けて申告しておきたいですね。
 
執筆者:前田菜緒(まえだ なお)
CFP(R)認定者
 

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集