【2019年版】確定申告はいつまで?申告期限と手続の基本を知ろう
配信日: 2020.03.16
執筆者:菊原浩司(きくはらこうじ)
FPオフィス Conserve&Investment代表
2級ファイナンシャルプランニング技能士、管理業務主任者、第一種証券外務員、ビジネス法務リーダー、ビジネス会計検定2級
製造業の品質・コスト・納期管理業務を経験し、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを重視したコンサルタント業務を行っています。
特に人生で最も高額な買い物である不動産と各種保険は人生の資金計画に大きな影響を与えます。
資金計画やリスク管理の乱れは最終的に老後貧困・老後破たんとして表れます。
独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を最優先し、資金計画改善のお手伝いをしていきます。
目次
2019年分の確定申告期限は4月16日まで
確定申告で申告すべき収入の期間は、法人の場合は所定の会計期間となり、個人の場合は1月1日から12月31日までの期間で得られた収入となります。
法人の確定申告は会計期間後2ヶ月、個人の場合は原則2月15日から3月15日までとなりますが、開始日と終了日が土日の場合は、翌月曜日まで期限が延長されます。この期間内に所轄の税務署に確定申告書と必要書類を添えて提出することで確定申告を完了させることができます。
しかし、2019年分の確定申告は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、初めて全国一律で延長が実施され、4月16日までとなりました。
確定申告をする前の準備
確定申告にはさまざまな添付書類や準備などが必要となりますが、絶対に必要なものとしては、パスポートやマイナンバーカードなどの本人確認のための身分証明書です。
また、申告書を提出するに当たってe-Taxを利用する場合はカードリーダーや税務署への事前手続などが必要となります。
この他、申告の内容も、単に年末調整では適用されない所得控除を利用するための確定申告から複数の所得がある人や個人事業主の確定申告までさまざまなものがあります。どういった内容の確定申告を行うのかを明らかにし、申告の内容に沿って控除証明書や青色申告決算書などの必要書類の準備を行いましょう。
確定申告はどこでするの?
確定申告書は、税理士に依頼して作成することもありますが、もちろん自分でも作成することはできます。自分で作成する場合の方法は、自筆などで所定の様式に記入する方法と国税庁のHPにある確定申告書作成コーナーのe-Taxを利用する方法に大別されます。
e-TaxはPCやスマートフォンを利用し、所定の様式に入力していくことで確定申告書を作成・送信することができます。場所や時間に左右されることなく申告を行うことができ、還付金がある場合は振り込みも早くなる傾向にあります。
自筆での申請は、税務署や国税庁のHPから確定申告用紙を入手し、自筆で記入することで確定申告書を作成し、郵送などの方法で提出することができます。
PCやスマートフォンに慣れていない方はこちらの方法を利用してもいいですが、令和2年分の確定申告からは、e-Taxによる申請または会計データを電子帳簿保存することが65万円の青色申告特別控除の適用要件となっています。本控除を利用されている方はe-Taxへの移行を進めることをおすすめいたします。
確定申告をする手順・方法について
確定申告は確定申告書を作成し、所轄の税務署に提出することで完了させることができますが、申告内容に関しては自分自身で責任を持つ必要があります。確定申告は、その年に得られた全ての所得に対して申告を行わなければなりません。
手順としては、給与所得での収入や副業による給与所得や事業所得・雑所得を集計して収入・所得を計算し、所得控除の金額を差引税金の計算を行い、最後に繰越損失額や青色申告特別控除を差し引き納付する所得税額を算出します。
この他にも、事業などを行っている方の場合は損益計算書や貸借対照表などの決算書を、消費税の課税事業者の場合は消費税に関する申告書を、併せて作成する必要があります。
3月15日以降でも確定申告できる?
確定申告の申告期限は2月16日から3月15日(2019年分は4月16日)までとなっています。申告期限を過ぎてしまった場合、納めるべき税額に延滞税が課されてしまいます。また、青色申告特別控除なども認められなくなってしまうなど大きなペナルティがあります。
主な国税の申告期限
年度末はさまざまな国税・地方税の申告が盛んに行われる時期となります。以下に主な国税の申告期限と注意点を列記しますので、他の申告も忘れないようにしましょう。
「所得税」
2019年分の所得税の申告期限は4月16日の木曜日までとなっています。所得税の納付方法はいくつかの種類があり、クレジットカードやQRコードを利用したコンビニ収納を利用することもできます。
口座振替を利用する場合は4月16日までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄税務署または金融機関に提出することで利用することができます。2019年の振替納税の引き落とし日は4月21日となりますので、残高不足にご注意ください。
「消費税・地方税」
個人事業者の場合、消費税・地方税は3月31日までに課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書を作成し、申告を行う必要があります。2019年は消費税の税率が変わったほか軽減税率も実施されており、旧税率8%、軽減税率8%、標準税率10%が混在している年となります。
申告に際しては税率ごとに売り上げ・経費を区分する例年とは違った処理が必要なため、注意しましょう。
「贈与税」
贈与税は、贈与を受けた人が申告を行う義務があります。その年の1月1日から12月31までに贈与された財産が、贈与税の基礎控除である110万円を超える場合は翌年の2月1日から3月15日(2019年分は4月16日)までに申告をする必要があります。
Q&A 確定申告の提出方法には何がありますか?
確定申告の提出方法は、電子申告であるe-Taxと郵送、受付窓口への提出の3つに大別されます。e-Taxは国税庁のHPから申告書などを作成することができ、そのまま送信することで申告を完了させることができます。
しかし、e-Taxには事前の準備・手続が必要となります。利用にはマイナンバーカードとICカードリーダーまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンを用いて、本人確認を行う必要があります。もしこれらが準備できない場合は、事前に税務署にて手続を行うことでe-Taxを利用することができるようになります。
郵送の場合、確定申告書類は「信書」に該当するため、第一種郵便物または信書便物として郵送を行う必要があります。郵送は受け取りまでに時間がかかり、通信日付日が提出日となります。郵送で提出をお考えの場合は、余裕を持った申告を心がけましょう。
所轄の税務署の受付に、直接持ち込むことでも提出を行うことができます。その際には、確実を期すため、確定申告書の控えに税務署の収受印をもらっておきましょう。また、設置してある「時間外収受箱」へ投函することで申告を完了させることもできます。
Q&A 確定申告を簡単に作成できるコツなどありますか?
確定申告はいっぺんに進めようとすると処理量も多くなり、間違いを見落としやすくなります。また、税理士に頼むとしても申告期限が差し迫ってから未整理の帳簿や領収書を持ち込むと場合によっては対応をお断りされてしまうかもしれません。
確定申告を簡単に終わらせるには、常日頃から少しずつ会計処理を行うことと、会計ソフトなどのソフト面を充実させることも大切です。
まとめ
確定申告は、一定の収入がある方で年末調整の対象となっていない方が原則として申告が必要となります。
確定申告は、本人または税理士のみが行うことができ、税理士資格のない方が他人の確定申告を作成することはできません。税理士に依頼すれば、本人は申告作業を行うことなく、間違いのない申告を行うことが期待できますが、それに見合った費用も必要となってしまいます。
複雑な申告が必要な場合は税理士への依頼も検討すべきですが、所得控除の適用や住宅ローン控除の申請などの比較的簡単な内容の場合は自分自身で行うことも十分可能です。
現在、年末調整対象者の人でも会社を退職し、老齢年金を受給するようになった場合は確定申告が必要となります。将来、戸惑わないようにするためにも医療費控除や寄附金控除などで確定申告を行い、確定申告の経験を蓄積しておくことをおすすめします。
[出典]
国税庁「期限延長の対象となる主な手続について」
国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました」
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表