更新日: 2021.02.24 その他税金

親と同居することで生じるお金のメリットとは

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

親と同居することで生じるお金のメリットとは
扶養家族と聞くと、子どもが親に扶養されるイメージが先行すると思います。
 
でも、高齢化社会においては、リタイアした親御さんが子どもの扶養に入ることで得られるメリットがあるのです。また、同居することで、いつかは来る、相続の税金対策になり得ます。
 
持ち家で評価額が高いと感じ、現金の準備が難しい状況の方はぜひ仕組みを知って、同居を検討してみましょう。
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親の退職後の健康保険について

退職した親御さんの健康保険、どんな選択肢があるでしょうか。
 
かつての職場の健康保険組合で任意継続をすると保険料の自己負担額は増加します。そこで、子どもと同居して生計を一にすることで親が被扶養者になり、子どもの健康保険の扶養に入ることで、親御さんの保険料が免除されます。
 
ただし、健康保険で親を扶養に入れることができるのは74歳までです。75歳になると後期高齢者医療制度の対象となります。60歳以上の場合は年収180万円未満、子どもの収入の2分の1未満という条件を満たさないといけません。
 
また、65歳以上の場合、介護保険料がかかります。新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受けて、「被扶養者の収入の確認における留意点について」という通知が、厚生労働省から全国健康保険協会に発出されました。
 
これによると、一時的に年収が条件を超えたとしてもただちに扶養から外されるということはなく、配慮されるということです。
 

親の死後の土地の相続について

持ち家の方が子の世代に引き継ぐとき、相続税が心配になりますよね。ただ、土地の評価を下げてくれる小規模宅地等の特例があります。
 
どういう特例かというと、内容の一部を平たくいえば、親と同居していた土地を相続したのであれば、330平方メートルまでの土地の評価額を80%減額しますよ、というものです。
 
例えば、推定評価額が5000万円の土地・建物を相続する場合、
5000万円の80%=4000万円を減額して、5000万円-4000万円=1000万円
を相続したと見なしてくれるのです。
 
老人ホームなどの高齢者施設に入ったため空き家になっていた場合でも、要支援、要介護の認定を受けていた場合は、この特例の対象になります。ただし、空き家になっているのがもったいないからといって、人に貸していてはいけません。
 
同居についても、死亡後、10ヶ月後までは住んでいないといけません。また、評価減になれば、相続税の納付が不要になる場合でも、必ず申告が必要となります。
 
以上の注意点を守って、特例を利用し、土地評価額を下げましょう。
 
ちなみに、同居をしなくても、同様に評価額を下げられる場合があります。その条件とは、持ち家に住んでいない、亡くなった人に配偶者や同居の親族がいないことです。
 
これは「家なき子特例」と呼ばれており、どうしても同居はしたくないけど、納税の対象にもなりたくないという方は、この方法もご検討ください。
 
出典
厚生労働省 被扶養者の収入の確認における留意点について
国税庁 相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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