更新日: 2020.06.09 その他税金
所得税と住民税 課税の仕組みとその計算の仕方 その3
執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。
ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。
FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。
2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。
現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。
早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。
サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow
税額計算シミュレーションの前提
シミュレーションを行うにあたり、前提を次の通りとします。
家庭環境:
夫45歳<給与所得者>、妻40歳<専業主婦>、子ども<15歳、12歳>の4人家族
夫の年収:600万円
試算の時期:2020年(令和2年)
所得税の計算
収入: 600万円
給与所得控除: △164万円*
所得金額: 436万円
<所得控除>
基礎控除: △48万円
配偶者控除: △38万円
社会保険料控除 △81万6600円
課税所得金額: 268万3000円(1000円未満の端数は切り捨て)
収入600万円に対し、給与所得控除164万円(600万円×20%+44万円)が決まります。所得控除は次の3項目に限定し、生命保険料控除などは含めないこととします。
1.基礎控除 48万円*
2.配偶者控除 38万円
妻は専業主婦で、夫の年収が900万円以下なので、満額の38万円が受けられます。
3.社会保険料控除 81.6万円
社会保険料は次の4項目から構成されますが、条件により若干異なります。細かいことを議論するのが本題ではないので、おおよそで上記の数字としています。
厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料
*給与所得控除と基礎控除は2020年から金額が変わったので、新しい金額を採用しています。
所得税額の計算
課税所得金額:268万3000円
所得税額:268万3000円×10%-9万7500円=17万800円
基準所得税額: 17万800円
復興特別所得税額:17万800円×2.1%=3586円
基準所得税額+復興特別所得税額 合計 17万4300円(100円未満の端数は切り捨て)
※なお、今回は税額控除はなしとしています
住民税の計算
収入 600万円
給与所得控除: △164万円
所得金額: 436万円
<所得控除>
基礎控除*: △43万円
配偶者控除*: △33万円
社会保険料控除 △81万6600円
課税所得金額: 278万3000円(1000円未満の端数は切り捨て)
*所得税の場合と控除額が異なる所得控除の項目
住民税額の計算
課税所得金額: 278万3000円
所得割額
市町村民税 278万3000円×6%=16万6900円(100円未満の端数は切り捨て)
都道府県民税 278万3000円×4%=11万1300円(同)
所得割額計 27万8200円
同上均等割:
市町村民税 3500円
都道府県民税 1500円
均等割額計 5000円
調整控除 △2500円
住民税額計 28万700円
※なお、今回は税額控除はなしとしています
所得税額+住民税額
収入 600万円
<課税所得金額>
所得税 268万3000円
住民税 278万3000円
<税額>
所得税額等 17万4300円(課税所得金額の6.5%)
住民税額 28万700円 [課税所得の10.1%]
計 45万5000円
まとめ
1.課税所得金額が住民税のほうが大きいということです。これは住民税の所得控除額が所得税の金額に比べ小さいことに由来します。
2.その結果、課税金額に対する税額を比べると、所得税が6.5%、住民税が10.1%と住民税額の割合のほうが高くなっていることが分かります。
3.所得税は超過累進税率が採用されていますが、課税所得金額が300万円弱であるなら、所得税のほうが安いことになります。収入およびそれに伴って課税所得金額が増えるに従い、所得税と住民税の税額が逆転します。
[出典]
国税庁「No.1410 給与所得控除」
国税庁「No.1199 基礎控除」
国税庁「No.1191 配偶者控除」
国税庁「手順4 税金の計算をする」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/03/order4/3-4_21.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order4/3-4_41_1.htm
練馬区「調整控除」
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー