「空き家」を相続したら固定資産税が6倍になると聞きました。本当でしょうか?売却するべき理由と特例を活用した税金対策を教えてください。

配信日: 2025.04.25

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「空き家」を相続したら固定資産税が6倍になると聞きました。本当でしょうか?売却するべき理由と特例を活用した税金対策を教えてください。
空き家を「使わないからそのまま」で放置しておくと、税負担や維持管理のリスクが膨らんでしまうようです。では、空き家を放置すると、条件次第で固定資産税が6倍に跳ね上がるという話は、本当でしょうか。
 
当記事では、固定資産税の仕組みや空き家を売却するメリット、税金対策の方法を詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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なぜ空き家の固定資産税は高くなるの?

固定資産税は、土地や家屋などの不動産にかかる税金です。
 
住宅が建っている土地の場合、「住宅用地の特例」という軽減措置が適用され、固定資産税が大幅に減額される仕組みになっています。
 
住宅用地については、土地の面積に応じて、以下の固定資産税が軽減されます。
 
表1

小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 固定資産税評価額の6分の1に減額
一般住宅用地(200平方メートル超の部分) 固定資産税評価額の3分の1に減額

出典:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」より筆者作成
 
しかし、建物が空き家となり、適切な管理が行われていないと判断された場合、住宅用地の特例は解除されてしまいます。
 
特例が解除されると、土地の固定資産税は本来の評価額に基づいて課税されるため、最大で6倍に増額される可能性があるのです。
 

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固定資産税「6倍」は極端な例? 具体的な税額シミュレーション

空き家で、固定資産税がどの程度増額するかは、状況によって異なります。
 
たとえば、固定資産税評価額が3000万円の住宅用地(200平方メートル以下)があったとします。
 
住宅用地の特例適用時には、3000万円×6分の1×税率(例:1.4%)で7万円が税額です。しかし、特例が解除された場合には、3000万円×税率(例:1.4%)で42万円が課税されてしまいます。
 
なお、具体的な税額は、土地の評価額や税率によって変動するため、管轄の市町村の税務担当部署に確認しましょう。
 

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空き家を売却するメリットとは

空き家を所有し続けると、税金以外の負担も生じます。そこで、空き家を売却するメリットについて考えてみましょう。
 

・固定資産税や都市計画税の負担が軽減される
・維持や管理の手間から解放される
・現金化して収入を得られる

 
もちろん、売却には仲介手数料や譲渡所得税などの費用がかかることも考慮する必要がありますが、長期的にみて、空き家の売却は大きなメリットになるといえるでしょう。
 

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知っておきたい! 空き家にかかる税金の特例と活用法

空き家を相続した場合、売却時に「譲渡所得の3000万円特別控除」を活用できる可能性があります。
 
譲渡所得の3000万円特別控除とは、相続によって取得した空き家を売却した際に、譲渡所得から最大3000万円までが控除される特例です。
 

特別控除の適用要件

譲渡所得の3000万円特別控除が適用される要件は、おもに以下の4つです。
 

1.相続開始の直前において被相続人のみが居住していた家屋であること
2.1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
3.相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
4.売却代金が1億円以下であること

 
空き家を相続する場合には、物件が適用要件に当てはまるか、事前に確認しましょう。
 

固定資産税や特例の仕組みを理解し、売却を視野に入れよう

空き家は、適切な管理が行われていない場合、住宅用地の特例が解除されて、固定資産税が高くなる可能性があります。その場合、空き家を売却することで、税金の面だけでなく、管理や維持の手間からも解放されるというメリットがあります。
 
また、相続した空き家を売却する際は、譲渡所得3000万円の特別控除を受けられるケースもあるため、特例の適用要件をチェックしましょう。
 

出典

国土交通省 固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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