親が住んでいた家を売却する予定です。「空き家のままだと税金が高くなる」と聞きましたが、いつまでに売ればよいのでしょうか?
また、相続した空き家には、一定条件を満たすことで利用できる税金の特例もあります。本記事では、空き家を売却する期限や注意点について解説します。
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空き家を放置すると税金が高くなる可能性がある理由
住宅が建っている土地には、通常「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。しかし、管理状態が悪い空き家は、「特定空家」に指定される場合があります。
特定空家とは、倒壊の危険があったり、衛生上問題があったりする空き家のことです。たとえば、屋根が崩れそうになっている家や、雑草が伸び放題になっている家などが該当する可能性があります。
自治体から改善指導を受けても放置すると、住宅用地の特例が外される場合があります。すると、土地の固定資産税が大きく上がる可能性があります。また、空き家を維持するだけでも費用がかかります。固定資産税のほか、火災保険料、草木の管理費、遠方からの交通費なども必要になります。
そのため、「いつか使うかもしれない」と考えて長期間放置すると、結果的に負担が増えることがあります。使う予定がない場合は、早めに方針を決めることが重要です。
相続した空き家には売却時の特例がある
親が住んでいた家を相続した場合、「空き家の3000万円特別控除」が利用できる可能性があります。これは、一定条件を満たして空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3000万円を差し引ける制度です。譲渡所得とは、売却によって得た利益のことです。
売却益が2500万円だった場合、この特例を使えば税金がかからないケースもあります。ただし、利用には条件があります。亡くなった親が一人暮らしだったことや、昭和56年5月31日以前に建築された家であることなどが挙げられます。また、耐震リフォームをするか、建物を取り壊して売却する必要があります。
さらに重要なのが売却期限です。この特例は、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却しなければ利用できません。2025年4月に相続した場合、2028年12月31日までに売却する必要があります。期限を過ぎると特例が使えなくなるため、税負担が増える可能性があります。
売却期限に間に合わないケースもあるので注意
「3年あれば十分」と思うかもしれません。しかし、不動産売却は想像以上に時間がかかる場合があります。特に古い家は、買い手が見つかりにくいケースがあります。また、解体やリフォームが必要になる場合もあります。
さらに、相続登記や遺産分割協議が終わっていないと、売却手続きを進められないこともあります。兄弟間で話し合いがまとまらず、時間がかかるケースも少なくありません。そのため、「まだ余裕がある」と考えていると、特例期限に間に合わなくなる可能性があります。
売却を考えている場合は、早めに不動産会社へ相談し、査定を受けておくと安心です。複数社に相談すると、相場や売却方法の違いも比較しやすくなります。また、税理士に相談して特例条件を確認しておくと、後から「使えなかった」という失敗を防ぎやすくなります。
空き家は早めに方針を決めることが大切
親の家には思い出があるため、すぐに売却を決断できない人も多いでしょう。しかし、空き家を長期間放置すると、税金や維持費の負担が増える可能性があります。
また、空き家の3000万円特別控除には期限があるため、何も決めずに時間だけが過ぎると、節税の機会を逃してしまうことがあります。もちろん、焦って売る必要はありません。ただし、相続後は早めに不動産会社や税理士へ相談し、売却するのか、維持するのかを整理しておくことが大切です。
空き家問題は、早めに動くことで選択肢を広げやすくなります。家族とも話し合いながら、自分たちに合った方法を検討していきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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