実家の土地を売却したら「相続税」が思った以上に高かった!もはや「二重課税」にすら感じる!? 知っておくべき控除と節税策を解説

配信日: 2025.08.25
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実家の土地を売却したら「相続税」が思った以上に高かった!もはや「二重課税」にすら感じる!? 知っておくべき控除と節税策を解説
親から相続した実家の土地を売却した際、「思ったより相続税が高くて驚いた」という声は少なくありません。不動産の相続には特有の税制や評価方法があり、売却とのタイミングによっては大きな税負担が発生することもあります。
 
本記事では、相続税がなぜ高くなるのか、どうすれば税負担を軽減できるのかを分かりやすく解説します。
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なぜ実家の土地を売ると相続税が高くなるのか

不動産を相続した場合、相続税の対象となるのは「土地の評価額」です。この評価額は実際の市場価格ではなく、国が定める「路線価」や「固定資産評価額」をもとに算出されます。しかし、土地の価値が高い地域や広い敷地を相続した場合、その評価額が高くなり、相続税が予想以上に膨らむケースがあるのです。
 
また、相続時に土地だけでなく建物や預貯金なども含めた「相続財産総額」によって税率が決まるため、表1から分かる通り合計額が高くなると税率も上がりやすくなります。
 
表1

相続財産の総額 基礎控除後の課税対象額 税率 控除額
1000万円以下 〜1000万円 10% 0円
3000万円以下 〜3000万円 15% 50万円
5000万円以下 〜5000万円 20% 200万円
1億円以下 〜1億円 30% 700万円

※筆者作成
 
土地の評価額が高いほど、税額は跳ね上がります。
 

売却時に発生する「譲渡所得税」との関係も要注意

相続した土地を売却するときは、「譲渡所得税」もかかります。つまり、相続時に支払った相続税とは別に、売却による利益に対しても課税されるのです。
 
譲渡所得税は以下の計算式で求められます。
 
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
 
このとき、「取得費」が不明確な場合、売却益の大半に課税されてしまいます。さらに、相続税を支払った直後に売却すると、「二重課税」と感じる方も多いのです。
 

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相続税の節税に使える主な控除制度

相続税を軽減するためには、表2にある適用できる控除制度を正しく理解し、活用することが重要です。
 

主な控除制度一覧

 
表2

控除の種類 内容
基礎控除 3000万円+法定相続人1人あたり600万円の控除
配偶者の税額軽減 配偶者が相続する分には、1億6000万円まで非課税
小規模宅地等の特例 居住用土地は最大330㎡まで80%の評価減が可能
相次相続控除 10年以内に2度相続が起きた場合の控除
未成年者控除 未成年の相続人がいる場合に適用される

※筆者作成
 
とくに「小規模宅地等の特例」は、土地評価額を大幅に下げられる強力な制度で、適用条件を満たすかどうかで相続税額が大きく変わります。
 

おすすめ関連記事

 

土地売却と併用したい相続税の節税テクニック

相続した土地を売却する際には、以下のような節税対策も併用することで、トータルの税負担を軽減できます。
 

取得費加算の特例

相続税を支払った場合、その税額の一部を売却時の「取得費」に加算できます。これにより、譲渡所得を減らし、課税対象を圧縮できます。
 

空き家の3,000万円特別控除

一定条件を満たす相続空き家の売却では、譲渡所得から最大3000万円まで控除されます。昭和56年以前の住宅や、親が一人で暮らしていた場合などが対象です。
 

相続開始前の不動産評価と分割計画の見直し

相続前に土地を分筆することで、評価額を分散できる場合があります。また、遺言書や分割協議書の工夫によって、控除制度の最大活用を狙うことも可能です。
 

まとめ

実家の土地を相続して売却した場合、相続税と譲渡所得税の両方が発生し、税金が思った以上に高額になることがあります。しかし、制度を正しく活用すれば、大幅に税負担を軽減できる可能性があります。
 
とくに「小規模宅地の特例」や「取得費加算の特例」などは、土地売却と密接に関わる重要な制度です。売却前に税理士などの専門家に相談し、自分が活用できる制度を明確にしたうえで動くことが、後悔しない相続・売却の鍵となります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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